伐採及び伐採後の造林の届出書
立木を伐採しようとする時は伐採届が必要です
森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採および造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の報告を、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。
(平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採および伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に市町村長への伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。また、令和3年9月の森林法施行規則の改正により、令和4年4月以降、伐採および伐採後の造林の計画の届出を行った方は、伐採後の造林に係る森林の状況の報告に加え、伐採後の森林の状況の報告が必要となりました。)
届出の対象者
森林所有者や立ち木を買い受けた方(個人・企業)などです。 立ち木を伐採する方と伐採後の造林を行う方が異なる場合は、共同で提出します。
提出期間
(1)伐採および伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで
(2)伐採に係るしんりんの状況報告:伐採を完了した日から30日以内
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内
提出先
- 受付時間
- 開庁時間内 随時
- 受付窓口
- 市役所B棟4階 農業振興課
- 受付方法
- 窓口へ提出
- 申請時に必要なもの
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(1)伐採および伐採後の造林の届出の場合
・伐採および伐採後の造林の届出書、伐採計画書、造林計画書
・土地登記全部事項証明書(写し可)
・公図の写し(写し可)
・周辺案内図(住宅地図等で伐採区域が確認できるもの)・転用目的の場合は、伐採後の土地の利用方法が確認できるもの(土地
利用計画図等)
・本人確認書類(代理人の場合は、委任状と代理人の本人確認書類)
(2)伐採に係る森林の状況報告書の場合
・伐採に係る森林の状況報告書・本人確認書類(代理人の場合は、委任状と代理人の本人確認書類)
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告の場合
・伐採後の造林に係る森林の状況報告書
・本人確認書類(代理人の場合は、委任状と代理人の本人確認書類)
- 関係法令
- 森林法
その他
・伐採跡地の用途を駐車場とする場合には「アイドリング・ストップ」の表示をしなければならない場合があります。
・土砂等を搬入する場合は、「入間市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」に該当する場合があります。詳細については環境課にお問い合わせください。
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伐採および伐採後の造林の届出書様式 (Word 45.0KB)
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伐採および伐採後の造林の届出書記入例 (PDF 200.7KB)
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伐採に係る森林の状況報告書 (Word 30.5KB)
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伐採に係る森林の状況報告書記入例 (PDF 94.7KB)
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伐採後の造林に係る森林の状況報告書 (Word 30.6KB)
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伐採後の造林に係る森林の状況報告書記入例 (PDF 123.5KB)
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このページに関するお問い合わせ
環境経済部 農業振興課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)内線番号一覧
ファクス:04-2965-0232(代表)
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