景観法、県景観条例に基づく行為の届出
一定の規模を超える建築物の建築等又は工作物の建設等をしようとする場合は、景観形成基準を踏まえた上で、外観の色彩やデザインなどについて届出が必要になります。
- 受付時間
- 開庁時間内 随時
- 受付窓口
- 市役所本庁C棟3階 都市計画課
- 受付方法
- 窓口へ提出
- 申請時に必要なもの
- 届出書2部、押印あり、添付書類あり
- 備考
- 届出書はPDFファイルをご覧ください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ先
都市建設部 都市計画課 計画担当
電話:04-2964-1111 内線:3312
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