このページの本文へ
現在位置 :入間市公式ホームページ トップ › 申請書ダウンロード › 部署一覧 申請書ダウンロード › 条例・規則等 › 市民活動センターの使用者の登録について
ここから本文です

市民活動センターの使用者の登録について

 入間市市民活動センターは、市民の営利を目的としない自主的な社会貢献活動を支援するための施設として設置しました。
 センターを使用するに当たっては、事前に登録をする必要があります。登録をすることができる団体は、次のとおりです。

  1. 特定非営利活動法人(NPO法人)
  2. 公共又は公益活動を行う団体
  3. まちづくりのためのボランティア団体

 登録を希望される団体は、別紙 「入間市市民活動センター登録・登録変更申請書」 に必要事項を記入して、団体の活動内容のわかる書類(例.総会資料、会則等)と一緒に市役所自治文化課まで提出してください。登録の可否は、申請内容により審査し、後日通知いたします。

なお、登録の適否に関しては、特定非営利活動促進法第2条(定義)第1項を参考に判断いたします。

(注)特定非営利活動促進法抜粋
(定義)
第二条 この法律において「特定非営利活動」とは、別表に掲げる活動に該当する活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいう。

別表(第二条関係)
一 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
二 社会教育の増進を図る活動
三 まちづくりの推進を図る活動
四 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
五 環境の保全を図る活動
六 災害救援活動
七 地域安全活動
八 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
九 国際協力の活動
十 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
十一 子どもの健全育成を図る活動
十二 情報化社会の発展を図る活動
十三 科学技術の振興を図る活動
十四 経済活動の活性化を図る活動
十五 職業能力の開発又は雇用の機会の拡充を支援する活動
十六 消費者の保護を図る活動
十七 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

このページに関するお問い合わせ先

市民部 自治文化課 自治振興担当
電話:04-2964-1111 内線:2141
メールでのお問い合わせフォーム

このページの先頭に戻る