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農地法第4条、第5条届出書

市街化区域内の農地(生産緑地地区を除く)を農地以外に転用する場合、以下のいずれかの届出が必要です。

農地法第4条

 農地の所有者自ら転用する場合

農地法第5条

 転用するとともに、所有権を移転し、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を設定し又は移転する場合

受付時間
開庁時間内 随時
受付窓口
市役所本庁4階 農業委員会事務局
受付方法
窓口
申請時に必要なもの
届出時 農地法届出書(押印あり)、必要添付書類
受領時 認印(窓口来庁者のもの)
手数料
なし
備考
本人以外の届出の場合、委任状が必要です。

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このページに関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
電話:04-2964-1111 内線:4241
メールでのお問い合わせフォーム

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