農地法第4条、第5条届出書

 

ページ番号1004916  更新日 令和4年9月7日 印刷 

農地法第4条、第5条届出書

 市街化区域内の農地(生産緑地地区を除く)を農地以外に転用する場合、次のいずれかの届出が必要です。

 

農地法第4条に基づく届出

 農地の所有者自ら転用する場合。

農地法第5条に基づく届出

 転用するとともに、所有権を移転し、地上権、質権、使用貸借による権利、賃借権その他の使用および収益を目的とする権利を設定し又は移転する場合。

受付時間
開庁時間内 随時
受付窓口
市役所本庁4階 農業委員会事務局
受付方法
窓口
届出時に必要なもの

届出時 農地法届出書、必要添付書類

           委任状(本人以外の届出の場合)

    本人確認書類(代理人届出の場合、本人確認書類の写しの添付要)

 

手数料
なし
備考

 

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)内線番号一覧
ファクス:04-2965-0232(代表)
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