6月から住宅での「民泊」ができるようになります
「民泊」
6月から、住宅に有料で旅行者を宿泊させる「民泊」ができるようになります。民泊を始めるには、「民泊制度運営システム」から届け出が必要です。また、民泊の営業を示す標識の掲示など、さまざまなルールもありますので、詳しくは「民泊制度ポータルサイト」をご覧になるか、お問い合わせください。
マンションでの民泊に関すること
分譲マンションの管理組合等は民泊をめぐるトラブル防止のため、管理規約に民泊の可否について明記する必要があります。国土交通省が作成している「マンション標準管理規約」を参考に、見直しをお願いします。
- 問い合わせ(民泊全般に関すること)
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埼玉県観光課(電話 048ー830ー3959)
- 問い合わせ(マンションでの民泊に関すること)
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(公財)マンション管理センター(電話 03ー3222ー1517)
埼玉県住宅課(電話 048ー830ー5573)
関連情報
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 商工観光課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)内線番号一覧
ファクス:04-2965-0232(代表)
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