保護樹林・保護樹木・市民の森

 

ページ番号1012594  更新日 令和3年2月22日 印刷 

保護樹林と保護樹木

入間市では、緑豊かな生活環境にするため、一定基準を満たした樹林・樹木について保護指定し、所有者の方々のご理解とご協力により自己管理していただくことで、緑の保全に努めています。

 

指定基準

保護樹林
・市街化区域内にある、その土地の面積が原則として500平方メートル以上であるもの
・その他特に市長が認めたもの
保護樹木
・原則として高さが15メートル以上で、地上1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1.5メートル以上であるもの
・その他特に市長が認めたもの

指定期間

・原則として5年以上

指定されると

所有者の義務等

・保護樹林、保護樹木の適切な管理を行い、地域の環境を良好に保つよう努めていただきます。
・樹木の伐採、地形の変更、所有権の移転をしようとするときは事前協議書の届出が必要になります。

・滅失、枯死、折損したときは、届け出が必要になります。

市の義務等

・指定標識の設置、台帳の作成
・保護樹林、保護樹木として指定を受けた所有者に対し、毎年度末に奨励金を交付します。

市民の森

入間市では、市民の自然との触れ合い緑を大切にする心を育てる場として、保護樹林の指定を受けた樹林で一定基準を満たすものを市民の森として設置し公開しています。

設置基準

・保護樹林として指定を受けており、その一団の土地の面積がおおむね5,000平方メートル以上のもの
・市民の自然との触れ合いの場として適していると認められるもの
 

設置期間

・原則として5年以上

設置されると

・市民公開型の樹林となるため、市が維持管理を行います。
・市民の森の標識が設置されます。
・市民の森の所有者に対し、毎年度末に奨励金を交付します。
 

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)内線番号一覧
ファクス:04-2965-0232(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。