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政務調査費とは?

 法律(地方自治法)によって、市が市議会*の会派又は議員に対して交付することが認められている経費です。議会・議員活動を充実するために、その活動を資金面から支援する役割を果たしています。
 次のような条件がそろうことで交付が行われます。

  • 議会の議員の調査研究のために使われること
  • 交付することを市の条例で定めていること
  • 交付の対象・額・方法が市の条例で定められていること
  • 収入と支出の報告書を議長に提出すること

(地方自治法第100条第14項)
 『普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務調査費を交付することができる。この場合において、当該政務調査費の交付の対象、額及び交付の方法は、条例で定めなければならない。』

(地方自治法第100条第15項)
 『前項の政務調査費の交付を受けた会派又は議員は、条例の定めるところにより、当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする。』

*市のほか都道府県や町村、市議会のほか都道府県議会や町村議会も同様です。

このページに関するお問い合わせ先

議会事務局 庶務調査担当
電話:04-2964-1111 内線:5113
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