入間市企業立地助成制度

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1.特定地域の工場設置及び工場用地取得事業への助成制度の内容
2.申請手続き
3.他の融資制度

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1.特定地域の工場設置及び工場用地取得事業への助成制度の内容

 この制度は、市の指定する特定地域に工場の建設、建設を目的に用地を取得した事業者が、定められた申請要件に該当した場合には、申請年度の翌年度から3年間に分割して助成金が交付されます。
(1)工場を新設(建設)する場合の助成制度
要件 ア.常時雇用する従業員が20人以上。
イ.自然科学研究所、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業は、
  従業員(常時雇用され給与を受けた者をいう。)10人以上のもの
ウ.市長が特に認めたもの
※生産施設面積が、建築面積の50%以上。〔製茶業を除く〕
助成率 (生産施設建設費−5,000万円)×5/100=助成金
助成額 限度額1億円
助成年度 申請の翌年度から3年間の分割
申請期間 建築確認通知後1年以内
算式例(生産施設工事費 250,000,000円)
(250,000,000円−50,000,000円)×5/100=10,000,000円(助成金)
10,000,000円÷3=3,333,333円 
1年目3,333,000円 2年目3,333,000円 3年目3,334,000円

 

(2)工場の移設・増設する場合の助成制度(市内事業所対象)
要件 ア.製造業(流通加工施設を設置する企業を含む。)、自然科学研究所、
  ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業。
※生産施設面積が、建築面積の50%以上。〔製茶業を除く〕
助成率 (生産施設建設費−3,000万円)×3/100=助成金
助成額 限度額 5千万円
助成年度 申請の翌年度から3年間の分割
申請期間 建築確認通知後1年以内
算式例(生産施設工事費 250,000,000円)
(250,000,000円−30,000,000円)×3/100=6,600,000円(助成金)
6,600,000円÷3=2,200,000円
1年目2,200,000円  2年目2,200,000円 3年目2,220,000円

 
(3)工場新設(建設)移設・増設の用地取得する場合の助成制度
●工場新設については、以下の要件に該当するもの
 
要件 ア.常時雇用する従業員が20人以上。
イ.自然科学研究所、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業は、
  従業員(常時雇用され給与を受けた者をいう。)10人以上のもの
ウ.市長が特に認めたもの
エ.2年以内に工場を建設したものに限る。
※ 生産施設面積が、建築面積の50%以上。〔製茶業を除く〕

●工場移設・増設については以下のとおり。

要件 ア.製造業(流通加工施設を設置する企業を含む。)、自然科学研究所、
  ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業。
イ.2年以内に工場を建設したものに限る。
※生産施設面積が、建築面積の50%以上。〔製茶業を除く〕

 

助成率 (用地取得費−5,000万円)×5/100=助成金
助成額 限度額 2千万円
助成年度 申請の翌年度から3年間の分割
申請期間 用地取得後1年以内(工場の建設後)
算式例(用地取得費 350,000,000円)
(350,000,000円−50,000,000円)×5/100=15,0 00,000円(助成金)
15,000,000円÷3=5,000,000円 
1年目5,000,000円 2年目5,000,000円 3年目5,000,000円

 

用語解説

特定地域 都市計画法の用途で指定された第二種中高層住居専用地域(入間都市計画事業狭山台土地区画整理事業地内に限る。)、工業専用地域・工業地域・準工業地域若しくは、市長が特に認めた地域。
工場 製造業((流通加工施設を設置する企業を含む。(生産施設面積50%以上のもの))、自然科学研究所、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業及びこれに関連する事業用に直接供する建物及び構築物。
新設 市内に工場を有しない者が、新たに工場を特定地域内へ建設すること又は市内に工場を有する者が、新たに既設の工場と異なる業種の工場を特定地域内へ建設すること。
移設 市内に工場を有する者が、当該工場の全部を特定地域内へ移転するため建設すること。
増設 市内に工場を有する者が、同一業種の工場を特定地域内へ建設すること又は特定地域内に存する当該工場の敷地若しくはこれに隣接して既設の工場を拡充すること。
研究所 新たに取得した用地及び既存工場用地に独立した研究棟を建設したもの。ただし、既存の工場を研究所に用途を変更する場合には事前協議をすること。

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2.申請手続き

 助成金の交付を受けようとする事業者は、事業が助成金の対象となるかの事前相談を必ず受けてください。(カッコ数字が申請者の手続きです。

 
1年目
(1)相談(着手前)
事業着手
(2)助成金交付申請書の提出
事業終了
(3)事業実績報告書提出
現地調査
補助金交付決定通知書
(4)交付請求書提出
助成金交付
2年目〜3年目
(1)交付請求書
助成金交付

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入間市役所環境経済部商工課工業労政係
   電話:04−2964−1111(内線4254〜6)
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メール: syoko@city.iruma.saitama.jp
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