保険料はどのように決まるか
- 保険料は被保険者ごとに個人単位で計算し、被保険者全員に等しく負担いただく「均等割額」と所得に応じて負担いただく「所得割額」の合計額になります。
- 保険料は埼玉県後期高齢者医療広域連合で決められ、2年ごとに見直しされます。
- 平成24年度・25年度の埼玉県の均等割額は41,860円、所得割率は8.25%です。
(平成22年度・23年度の均等割額は40,300円、所得割率は7.75%) - 一人あたりの保険料の限度額は55万円です。 (平成20~23年度の限度額は50万円)
- 住民税の課税対象とならない、障害年金や遺族年金などは保険料の算定に含まれません。
保険料の計算方法
年間保険料=「均等割額」+「所得割額(※賦課のもととなる所得金額×所得割率)」
※賦課のもととなる所得金額とは
収入から当該収入の種類に応じた一定の金額を控除し、さらに基礎控除(33万円)を控除した金
額のことです。
収入から当該収入の種類に応じた一定の金額を控除し、さらに基礎控除(33万円)を控除した金
額のことです。
賦課のもととなる所得金額の出し方(年金収入280万円のみの場合)
年金収入(280万円)-公的年金控除額(120万円)-基礎控除額(33万円)
=賦課のもととなる所得金額(127万円)
・年金収入が330万円未満の場合の公的年金控除は120万円になります。公的年金控除額は年金額によって異なります。
・計算の結果10円未満の端数がある場合はその端数を切り捨てます。
計算例
夫年金収入192万5千円 妻年金収入80万円の場合
※「保険料が軽減される場合があります」の頁参照
夫
(1) 所得割額の算定
収入金額 - 公的年金控除額 - 基礎控除額 = 賦課のもととなる所得金額
192万5千円 - 120万円 - 33万円 = 39万5千円
賦課のもととなる所得金額 × 所得割率 = 所得割額
39万5千円 × 8.25% = 32,580円
※賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方については 所得割額が5割軽減されます
※賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方については 所得割額が5割軽減されます
32,580円 × 5割 = 16,290円 (所得割額 16,290円)
(2) 均等割額の算定
収入金額 - 公的年金控除額 - 高齢者特別控除 = 軽減判定の所得額
192万5千円 - 120万円 - 15万円 = 57万5千円
・9割軽減 年金収入80万円超世帯のため該当せず
・8.5割軽減 軽減判定所得が33万円超世帯のため該当せず
・5割軽減 【基礎控除額33万円+24.5万円×(世帯の被保険者数(世帯主である被保
険者を除く)1人(※)=57万5千円
(※)夫は世帯主のため、夫を除く妻ひとりを被保険者として計算
軽減判定所得57万5千円(世帯)=5割軽減判定所得57万5千円 に該当
・5割軽減 【基礎控除額33万円+24.5万円×(世帯の被保険者数(世帯主である被保
険者を除く)1人(※)=57万5千円
(※)夫は世帯主のため、夫を除く妻ひとりを被保険者として計算
軽減判定所得57万5千円(世帯)=5割軽減判定所得57万5千円 に該当
均等割額 × 均等割額軽減割合 = 均等割額
41,860円 × 5割 = 20,930円 (均等割額20,930円)
(保険料額)
所得割額 + 均等割額 = 保険料
16,290円 + 20,930円 = 37,220円
妻
(1) 所得割額の算定
収入金額 - 公的年金控除額 - 基礎控除額 = 賦課のもととなる所得金額
80万円 - 120万円 - 33万円 = 0円
賦課のもととなる所得金額 × 所得割率 = 所得割額
0円 × 8.25% = 0円 (所得割額 0円)
(2) 均等割額の算定
収入金額 - 公的年金控除額 - 高齢者特別控除 = 軽減判定の所得額
80万円 - 120万円 - 15万円 = 0円
・当該世帯の軽減判定所得が57万5千円以下のため 5割軽減に該当(夫参照)
(保険料額)
所得割額 + 均等割額 = 保険料
0円 + 20,930円 = 20,930円
関連情報
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福祉部 高齢者福祉課 後期高齢者医療担当
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