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保険料が軽減される場合があります

「均等割額」の軽減

 所得の少ない方は、保険料の均等割額が世帯の所得にあわせて次のとおり軽減されます。

均等割額軽減割合
 
同一世帯内の被被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計額
9割
 
 
8.5割軽減の対象となる世帯のうち、同一世帯内の被保険者全員が年金収入80万円以下で、他の所得がない場合
8.5割
33万円以下
5割
 
 
33万円+世帯主を除く被保険者一人につき24万5千円を加算した金額以下
2割
33万円+被保険者一人につき35万円を加算した金額以下
 
   後期高齢者医療制度の被保険者資格を取得した日の前日において、被用者保険(健康保険組合・協会けんぽ・共済組合・船員保健など)の被扶養者であった方の保険料額は、所得割額はかからず、均等割額が9割軽減されます。
 ※ 国民健康保険・国民健康保険組合の被扶養者だった人は対象になりません。
 
※ この軽減の判定をおこなうには、所得税の確定申告か市県民税の申告による確認が必要となります。これらの要件を満たしていても未申告の場合には、軽減が適用されません。
 
 
 

「所得割額」の軽減

 
  賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方については、所得割額が5割軽減されます。
年金収入のみの方は、年額211万円以下の方が該当します。

関連情報

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 高齢者福祉課 後期高齢者医療担当
電話:04-2964-1111 内線:1347
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