入院するときの食事代
入院するときの食事代は、所得区分により1食分の単価が定められています。
入院時の食事代(1食あたり)
- 所得による区分
- 入院時の食事代(1食あたり)
- 「現役並み所得者」に該当の方
- 260円
- 「一般」に該当の方
- 260円
- 「低所得者2」に該当の方
- 210円
※過去12ヶ月で90日を超える入院の場合、「長期入院該当」の申請をいただき、認定を受けますと160円になります。 - 「低所得者1」に該当の方
- 100円
「低所得者」に該当する人が入院するときの食事代は
- 医療機関に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると、「低所得者」の標準負担額(食事代)まで減額されます。
- 「低所得者」に該当する方は、高齢者福祉課で、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けてください。
- 「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの方が、入院の際、 「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示しなかった場合、医療機関では「一般」に該当する人と同額の、標準負担額(食事代)をお支払いいただきます。 この場合、「低所得者」の標準負担額(食事代)との差額は、高齢者福祉課に領収書を添えて、印鑑と振込先をご用意のうえ、申請いただくことにより、支給されます。
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このページに関するお問い合わせ先
福祉部 高齢者福祉課 後期高齢者医療担当
電話:04-2964-1111 内線:1347
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