所得による区分(「現役並み所得者」・「一般」・「低所得者」)とは
医療機関での自己負担割合が、「1割」か「3割」かは、医療を受ける月の初日の世帯状況と前年(医療を受ける月が1月から7月のときは、前々年)の所得状況により決まります。
以下の基準により、「現役並み所得のある方」に判定されますと、「3割」負担となり、「一般」又は「低所得者」に判定されますと、「1割」負担となります。世帯状況や所得状況に変更がなければ、1年間、同じ保険証をお使いいただくことになります。
「現役並み所得者」に該当する人って、どんな人
住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療被保険者及び同一世帯内の後期高齢者医療被保険者。
ただし、同一世帯内の後期高齢者医療被保険者の収入合計が、次のいずれかに該当する場合、「基準収入額適用申請書」を提出していただくことにより、1割負担(「一般」の区分と同様)となります。
- 同一世帯内の後期高齢者医療被保険者が、二人以上の場合、被保険者全員の収入合計が520万円未満
- 同一世帯内の後期高齢者医療被保険者が、一人の場合、ご本人の収入合計が383万円未満
後期高齢者医療制度への移行に伴い、同一世帯内で一人だけ後期高齢者医療被保険者となったことにより、3割負担(現役並み所得者)と判定された場合でも、次のすべてに該当する場合は、「基準収入額適用申請書」を提出していただくことにより、1割負担(「一般」の区分と同様)となります。
- ご本人の住民税課税所得145万円以上、かつ収入383万円以上で、同一世帯の70歳以上の人の収入と、ご本人との収入の合計が520万円未満
「一般」に該当する人って、どんな人?
「現役並み所得者」、「低所得者2」、「低所得者1」 以外の人
つまり、同一世帯内に住民税が課税されている人がいて、「現役並み所得者」に該当しない方が「一般」と判定されます。
「低所得者2」に該当する人って、どんな人?
世帯の全員が住民税非課税の人で、「低所得者1」に該当しない人。
「低所得者1」に該当する人って、どんな人?
世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたとき、0円となる人。
年金の所得は控除額を80万円として計算します。
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福祉部 高齢者福祉課 後期高齢者医療担当
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