「障害認定」とは
- 65歳から74歳の人で、「一定の障害」があると認定を受けることにより、後期高齢者医療制度に加入することができます。
- この「一定の障害」があると認定を受けることを、「障害認定」といいます。
- 「障害認定」を受けることにより、今まで加入していた医療保険(国民健康保険や健康保険組合、協会けんぽ、共済組合等)から脱退し、後期高齢者医療制度に加入することになります。
- 「障害認定」を受け、後期高齢者医療制度に加入した場合
- 後期高齢者医療制度における、保険料を負担していただきます。
- 所得区分が「一般」・「低所得者」に該当する人は、窓口での自己負担割合が1割になります。
- 「障害認定」は、あくまで、本人の希望により行われるもので、75歳の誕生日前であれば、随時、「障害認定」を撤回することができます。
関連情報
- 「障害認定」が受けられる障害の基準
- 所得による区分(「現役並み所得者」・「一般」・「低所得者」)とは
- どんな人が対象になるの?
- 「特定疾病」に該当するときは
- 「後期高齢者医療制度」
- 後期高齢者医療制度について
- 重度心身障害者医療費助成
このページに関するお問い合わせ先
福祉部 高齢者福祉課 後期高齢者医療担当
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