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「障害認定」とは

  • 65歳から74歳の人で、「一定の障害」があると認定を受けることにより、後期高齢者医療制度に加入することができます。
  • この「一定の障害」があると認定を受けることを、「障害認定」といいます。
  • 「障害認定」を受けることにより、今まで加入していた医療保険(国民健康保険や健康保険組合、協会けんぽ、共済組合等)から脱退し、後期高齢者医療制度に加入することになります。
  • 「障害認定」を受け、後期高齢者医療制度に加入した場合
    • 後期高齢者医療制度における、保険料を負担していただきます。
    • 所得区分が「一般」・「低所得者」に該当する人は、窓口での自己負担割合が1割になります。
  • 「障害認定」は、あくまで、本人の希望により行われるもので、75歳の誕生日前であれば、随時、「障害認定」を撤回することができます。

関連情報

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 高齢者福祉課 後期高齢者医療担当
電話:04-2964-1111 内線:1347
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