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「障害認定」が受けられる障害の基準

下記の基準に該当する人は「障害認定」を受けることができます

  • 障害基礎年金 1級・2級 に該当するとき
  • 身体障害者手帳 1級・2級・3級 に該当するとき
  • 身体障害者手帳4級のうち、音声機能または言語機能の障害があるとき
  • 身体障害者手帳4級のうち、下肢障害で、「両下肢のすべての指を欠くもの」に該当するとき
  • 身体障害者手帳4級のうち、下肢障害で、「1下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの」に該当するとき
  • 身体障害者手帳4級のうち、下肢障害で、「1下肢の機能の著しい障害」に該当するとき 
  • 療育手帳 A ・ ○A に該当するとき
  • 精神障害者保健福祉手帳 1級・2級 に該当するとき

障害認定の手続き

 65歳から74歳の人で、後期高齢者医療制度への加入を希望される場合は、次のいずれかをお持ちのうえ、ご相談ください。

 なお、加入を希望されない場合は、手続きは必要ありません。

  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 年金証書(障害年金のもの) 
  • 上記に準ずることができる書類等

関連情報

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 高齢者福祉課 後期高齢者医療担当
電話:04-2964-1111 内線:1347
メールでのお問い合わせフォーム

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