「特定疾病」に該当するときは
高額な治療を長期間続けるとき
- 高額な治療を長期間継続して受ける必要がある厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合、同一月・同一医療機関に支払う自己負担額が、外来・入院ごとに10,000円まで減額されます。
- 「特定疾病療養受療証」が必要となりますので、高齢者福祉課にご相談ください。
厚生労働大臣が指定する特定疾病
- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固因子障害の一部
- 人工腎臓を実施している慢性腎不全
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
関連情報
このページに関するお問い合わせ先
福祉部 高齢者福祉課 後期高齢者医療担当
電話:04-2964-1111 内線:1347
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