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介護保険料について

保険料はどのようにして決められているの?

 65歳以上の皆さんに納めていただく介護保険料は、3年間を1期とした介護保険事業計画期間ごとに算定します。平成21年度から平成23年度は、第4期介護保険事業計画期間にあたり、3年間に必要な介護サービスの見込み量から算定しています。

 

保険料はどれくらい?

第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料

 平成21年度から平成23年度の入間市の保険料基準額は、第3期と同額の月額3,561円(年額42,700円)です。年間保険料は、基準額を基に、住民税の課税状況等により段階的に設定しています。各保険料段階と年間保険料は以下のとおりです。

 

各段階別年間保険料

保険料の段階対象年間保険料の額
第1段階
世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受給している方。または生活保護を受給している方
21,300円 (基準額×0.5)
第2段階
世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方
21,300円 (基準額×0.5)
第3段階
世帯全員が住民税非課税で、第2段階対象者以外の方
32,000円 (基準額×0.75)
第4段階
特例措置
第4段階に該当する方のうち、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方
38,400円 (基準額×0.9)
第4段階
対象者本人が住民税非課税で、世帯内に住民税課税者がいる方(特例措置対象を除く方)
42,700円 (基準額)
第5段階
対象者本人が住民税課税者で、合計所得金額が125万円未満の方
47,000円 (基準額×1.1)
第6段階
対象者本人が住民税課税者で、合計所得金額が125万円以上200万円未満の方
53,400円 (基準額×1.25)
第7段階
対象者本人が住民税課税者で、合計所得金額が200万円以上600万円未満の方
64,000円 (基準額×1.5)
第8段階
対象者本人が住民税課税者で、合計所得金額が600万円以上の方
74,700円 (基準額×1.75)
(注)介護に従事する人の処遇を改善するために、介護報酬が改定されましたが、報酬改定に伴う介護保険料の上昇を抑えるための財政措置として、国から交付金が交付されています。

 

第2号被保険者(40歳から64歳の方)の介護保険料

 第2号被保険者の介護保険料は、加入している医療保険ごとに算定し、医療保険料と合わせて納付していただきます。

 

保険料の納め方は?

第1号被保険者(65歳以上の方)で、年金収入が年額18万円以上の方(月額15,000円以上の方)

 年金の定期支払(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます(特別徴収といいます)。

 

第1号被保険者(65歳以上の方)で、年金収入が年額18万円未満の方(月額15,000円未満の方)

 市から送られる納付書で納めていただきます(普通徴収といいます)。

(注)特別徴収、普通徴収ともに、7月上旬に通知を発送する予定です。

 

第2号被保険者(40歳から64歳の方)

 職場の医療保険に加入している方の保険料は、医療保険ごとに設定される介護保険料率と給与・賞与に応じて決められ、健康保険料(医療保険料)と同じように給与から差し引かれます。

 国民健康保険に加入している方の保険料は、市町村ごとに決められ、介護給付金分として、医療給付分等と合わせてご納付いただきます。なお、国民健康保険税は世帯主の方に納付書をお送りします。

 

介護保険の財源は?

保険給付費の内訳

 介護保険は被保険者(40歳以上の方)の皆さんに納付していただく保険料と、国・都道府県・市区町村の負担金、利用者負担を財源に運営されています。第4期期間中の入間市の介護保険の財源内訳は右の図のとおりです。

 財源は、公費と保険料が50%ずつのなるのが原則です。しかし、第4期計画期間中は、公費(国・県・市、調整交付金)が45.88%、残りの24.12%を第1号被保険者(65歳以上)、30%を第2号被保険者(40歳~64歳)が負担することになります。

 なお、調整交付金は、市町村の高齢者の所得状況や、75歳以上の高齢者人口などにより変わり、入間市の調整交付金の割合は0.88%になります。

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 高齢者福祉課 介護保険担当
電話:04-2964-1111 内線:1341
メールでのお問い合わせフォーム

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