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ねたきり高齢者等介護手当

介護保険で要介護の認定を受けた方で、6ヶ月以上ねたきりの状態が継続している65歳以上の在宅のねたきり高齢者等を常時介護している人に支給します。ねたきり高齢者等が規則に定める施設に入所又は病院に入院している場合は支給されません。

手当の額

月額5,000円で4月、8月、12月の年3回、支給月の前月分(4カ月分)までを口座振込します。

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 高齢者福祉課 高齢者・地域支援担当
電話:04-2964-1111 内線:1342
メールでのお問い合わせフォーム

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