住宅手当緊急特別措置事業
住宅手当緊急特別措置事業について
失業されている方で、就労能力及び就労意欲のある人のうち、住宅をなくし又はなくす恐れのある方に対して、住宅手当を支給することにより、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。
支給対象者 1~8のいずれにも該当する方
1 平成19年10月1日以降に離職した方。
2 離職前に、自らの労働により賃金を得て主として世帯の生計を維持していた方。また、離婚等により世帯主となった方。
3 就労能力及び常用就職の意欲があり、公共職業安定所への求職申込みを行う方。
4 住宅をなくしている方又はなくす恐れのある方。
(なくす恐れのある方とは要件5及び6に該当し、賃貸住宅等に入居している方。)
5 原則として、収入のない方。以下の収入見込みの方。
| 区分 | 金額(月収入) |
| 単身世帯 | 8.4万円に家賃額を加算した額未満(上限13万17百円) |
| 2人世帯 | 17.2万円以内 |
| 3人以上世帯 | 17.2万円に家賃額を加算した額未満(上限23.4万円) |
6 生計を一緒にする同居の親族の預貯金の合計が次の金額以下である方。
| 区分 | 金額 |
| 単身世帯 | 50万円 |
| 複数世帯 | 100万円 |
7 国の住居喪失離職者等に対する雇用施策による貸付又は給付、地方自治体等が実施する類似の貸付又は給付等を申請者及び申請者と生計を一とする親族が受けていないこと。
8 申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
支給期間中の求職活動
1 毎月1回以上、公共職業安定所へ出向いて職業相談を受けること。
2 毎月2回以上、市の就労支援員等による面接等の支援を受けること。
3 原則週一回以上、求人先へ応募を行う、又は求人先の面接を受けること。
支給額
単身世帯4.7万7百円、二人以上世帯6.2万円を上限とし、支給対象者が賃貸する住宅の賃料月額。
ただし、単身世帯において、月の収入が8.4万円を超え、8.4万円に家賃額を加算した額(上限13万17百円)未満の者及び3人以上世帯において、月の収入が17.2万円を超え、17.2万円に家賃額を加算した額(上限23.4万円)未満の者については、次に掲げる数式により算出される金額を支給します。
(単身世帯)
支給額=家賃額-(月の収入-8.4万円)
(3人以上世帯)
支給額=家賃額-(月の収入-17.2万円)
支給期間
1 支給期間 6月間を限度とします。
2 支給期間の延長
上記求職活動を誠実に継続していた場合には、申請により、さらに3ヶ月を限度に支給期間を延長することができる。ただし、上記に定める支給要件に該当している者に限る。
3 支給開始月
新規に住宅を賃貸する方にあっては、入居に際して初期費用として支払いを要する月分の賃料の翌月以降の月分の賃料について支給します。
現に住宅を賃借している方にあっては、支給申請日の属する月の翌月以降の賃料について支給します。
支給方法
市から住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者の口座へ直接振り込みます。
申請手続き
申請書に以下の証拠書類等を添えて提出していただきます。
1 本人確認書類
運転免許証、住民基本台帳カード、旅券、各種福祉手帳、健康保険証、住民票、戸籍謄本等の写し
2 離職関係書類
離職票の写し、離職票の写しの提出が困難な理由等を記入した申立書
3 収入関係書類
給与明細、給与振込のある通帳の写し
4 預金関係書類
本人及び生計を一緒にしている家族の通帳の写し
その他
1 新規に住宅を賃借する方にあっては、入居する住宅は支給限度額以下の賃料のものに限ります。
2 公共職業安定所から交付を受けた求職受付票の写しを提出していただきます。
3 申請の相談から決定までには、書類の提出のほかに、ハローワークや住宅の貸主、宅地建物取引業者などにご自身で訪ねていただくなどの手続きがありますので、詳細についてはお問合せください。
このページに関するお問い合わせ先
福祉部 生活福祉課 庶務担当
電話:04-2964-1111 内線:1322
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