保護が開始されたら
次の手続きをとってください。(担当職員等の指導を受けること。)
- 国民健康保険被保険者証の返還
国民健康保険に加入している方が生活保護を受けることになった場合は、生活保護法の医療扶助が適用されますので、保護を受けている間は、国民健康保険は適用されません。したがって被保険者証は、市へ返還することになります。 - 国民年金の保険料の免除
- 市民税、固定資産税の減免(納税通知書と印鑑が必要です。)
- し尿汲取手数料の減免
- NHK放送受信料の減免(印鑑が必要です。)
病気やけがの治療を受けるときの手続
健康保険に加入していない方の場合
印鑑を持参して福祉事務所(生活福祉課)へ申請し、医療券の交付を受け、受診先の指定医療機関へ提出して受診することになります。
- 医療券の発行
受診する医療機関ごとに月1人1枚発行します。 - 指定医療機関
生活保護を受けている方が医療機関を受診するときは、生活保護法による指定を受けた病院等(指定医療機関)に通院又は入院することになります。ただし、緊急の場合で近隣に指定医療機関がないときは、非指定医療機関に受診することもやむを得ませんが、この場合は、至急報告、申請してください。
(注)緊急時の受診を参照してください。
施術を受けるとき
骨折、捻挫等のため、柔道整復師の施術を受けるとき及びあん摩、マサージ師並びにはり、きゅう師等の施術を受けるときは、外科又は整形外科医師等の同意を得てから受ける必要がありますので、事前に福祉事務所(生活福祉課)に申請し、承認を得てから受診することになります。
その他の医療給付を受けている(受けられる)人
労働者災害補償保険法、感染症法、精神保健福祉法、社会保険適用者、障害者自立支援法の自立支援医療、児童福祉法・療育の給付、母子保健法の養育医療、戦傷病者特別援護法、原子爆弾被爆者の医療、特定疾患対策医療、公害健康被害補償法等による医療給付が受けられるときは、それを優先的に受けることになります。
緊急時の受診
突発的なけがや急病で、休日、夜間等に緊急受診する場合は、受診先(病院等)に「受給証」を提示してください。受診したときは、速やかに福祉事務所(生活福祉課)に連絡してください。
保護を受けている人の権利と義務
権利
- 不利益変更の禁止
いったん決定した保護は、正当な理由がないかぎり不利益になるような変更は行われません。 - 公課禁止
保護により支給されたお金や物品には税金はかかりません。 - 差押禁止
保護により支給されたお金や物品及び保護を受ける権利は、差押えられることはありません。 - 譲渡禁止
保護を受ける権利は、他人には譲れません。
義務
- 生活上の義務
能力に応じて働き、生活を向上させるよう努力することが必要です。 - 届出の義務
保護の決定は、申請、申告、届出などをもとに行います。
次のような場合は、必ず届出などを行う必要があります。届出などが遅れたりすると不利益が生じたりすることがあります。また、不正な届出などが行われると、保護の変更、停止又は廃止が行われることがあります。 - 収入が増えたり、減ったりしたとき、又はボーナス等臨時収入があったとき等
働いている人は、給与証明書又は明細書を添付し、毎月収入申告を行うこと。また、各種年金及び手当、仕送り収入あるいは資産処分による収入及び遺産相続や財産分与などがあった時も同様とする。 - 会社等に就職したり、自分で事業を始めたりしたとき又は、転職や退職したとき
- 社会保険(各種健康保険、年金保険、雇用保険等)に加入、又は脱退したとき
- 家賃、間代、地代などが変更になったとき
- 住居を変えるとき(転居、転出等)
事前に福祉事務所(生活福祉課)に相談すること - 世帯員(家族)が増えたり、減ったりしたとき(出生、死亡、転出、転入等)
- 世帯員が入院(入所)、退院(退所)したとき
医療機関に受診又は、病気が治ゆして治療終了したとき - その他、生活上での変動があったとき
- 保護費の返還義務
保護の変更・停止・廃止が行われたとき及び年金等がそ及して支給された場合並びに結果的に基準を超える保護金品が給付されたときは、その超えた部分の保護金品を返還する義務があります。 - 指導指示に従う義務
保護を行ううえで、福祉事務所の職員(ケースワーカー等)が行う指導や指示に従うこと。
その他
- 調査及び検診命令
ケースワーカーは、世帯の自立(自分の力で生活ができるようにすること。)を助長するため、定期的あるいは必要に応じて家庭訪問し、生活状況、健康状況、就労状況などについて調査を行います。その結果に基づいて助言や指導、指示を行います。また、病院に入院したり、施設に入所したりしている場合も同様で、必要に応じて就労先等の関係先の調査も行います。
保護を行うための立入調査を拒んだり、妨害したり、避けたり又は医師等の検診を受けるべき命令(検診命令)に従わなかったりしたときは、保護の変更申請を却下又は保護の変更、停止若しくは廃止をすることができます。 - 罰則規定
不実の申請その他不正な手段により保護を受けたり、受けさせたりした者は、刑法等により懲役又は罰金等の刑に処せられ、かつ不正に受けた保護費は返還することになります。 - 秘密の保持
福祉事務所の職員は、要保護者やその関係者の事情を知る立場にありますが、職務上で知り得た秘密は、他に漏らしたり公開することはありません。 - 保護費の支給方法
毎月5日、金融機関の口座に振り込むか、必要に応じ福祉事務所の窓口払いにより支給します。
なお、5日が休日の時又は土曜日のときは、その前日となります。
このページに関するお問い合わせ先
福祉部 生活福祉課 生活保護担当
電話:04-2964-1111 内線:1324
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