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心身障害者扶養共済制度

対象者

心身障害児・者の保護者で、加入時の年齢が65歳未満の方です。対象障害児・者の範囲は、次のとおりです。

  1. 知的障害者:療育手帳の交付を受けている方
  2. 身体障害者:身体障害者手帳1から3級の交付を受けている方
  3. 精神または身体に永続的な障害があり、1または2と同程度の障害と認められる方

内容

心身障害児・者の保護者が死亡または重度障害の状態になった後、残された障害児・者に年金を支給し、障害児・者の将来に対し、保護者の抱く不安を軽減することを目的とした県の福祉制度です。加入者が死亡または重度障害の状態になったときに、障害児・者に月額20,000円の年金(2口加入者は40,000円)が支給されます。
掛金は、加入時の年齢によって区分されていて、毎月の払い込みとなります(掛金は、国の掛金改訂により加入後に改訂される場合があります)。障害のある人1人につき2口まで加入することができます。2口目の付加を希望する方は、1口目の掛金に2口目の掛金を加算して払い込んでいただきます。

加入(付加)時の年齢・掛金月額

  • 35歳未満
    9,300円
  • 35歳以上40歳未満の方
    11,400円
  • 40歳以上45歳未満の方
    14,300円
  • 45歳以上50歳未満の方
    17,300円
  • 50歳以上55歳未満の方
    18,800円
  • 55歳以上60歳未満の方
    20,700円
  • 60歳以上65歳未満の方
    23,300円

窓口(問い合わせ)

障害福祉課障害福祉担当

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 障害福祉課 障害福祉担当
電話:04-2964-1111 内線:1332
メールでのお問い合わせフォーム

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