心身障害者扶養共済制度
対象者
心身障害児・者の保護者で、加入時の年齢が65歳未満の方です。対象障害児・者の範囲は、次のとおりです。
- 知的障害者:療育手帳の交付を受けている方
- 身体障害者:身体障害者手帳1から3級の交付を受けている方
- 精神または身体に永続的な障害があり、1または2と同程度の障害と認められる方
内容
心身障害児・者の保護者が死亡または重度障害の状態になった後、残された障害児・者に年金を支給し、障害児・者の将来に対し、保護者の抱く不安を軽減することを目的とした県の福祉制度です。加入者が死亡または重度障害の状態になったときに、障害児・者に月額20,000円の年金(2口加入者は40,000円)が支給されます。
掛金は、加入時の年齢によって区分されていて、毎月の払い込みとなります(掛金は、国の掛金改訂により加入後に改訂される場合があります)。障害のある人1人につき2口まで加入することができます。2口目の付加を希望する方は、1口目の掛金に2口目の掛金を加算して払い込んでいただきます。
加入(付加)時の年齢・掛金月額
- 35歳未満
9,300円 - 35歳以上40歳未満の方
11,400円 - 40歳以上45歳未満の方
14,300円 - 45歳以上50歳未満の方
17,300円 - 50歳以上55歳未満の方
18,800円 - 55歳以上60歳未満の方
20,700円 - 60歳以上65歳未満の方
23,300円
窓口(問い合わせ)
障害福祉課障害福祉担当
このページに関するお問い合わせ先
福祉部 障害福祉課 障害福祉担当
電話:04-2964-1111 内線:1332
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