重度心身障害者福祉手当
対象者
身体障害者手帳1級・2級、療育手帳Ⓐ・A・B、精神保健福祉手帳1級の交付を受けている方および超重症心身障害児です(ただし、1.受給者本人に住民税の課税がないこと。2.受給者本人が施設に入所していないこと。が条件です。)。
手当の金額
1年に3回(7月・11月・3月)に支払われます。
月額
- 特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的措置による福祉手当を受けている方
1,750円 - 上記以外の方
6,000円
窓口(問い合わせ)
障害福祉課障害福祉担当
このページに関するお問い合わせ先
福祉部 障害福祉課 障害福祉担当
電話:04-2964-1111 内線:1332
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