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重度心身障害者福祉手当

対象者

身体障害者手帳1級・2級、療育手帳Ⓐ・A・B、精神保健福祉手帳1級の交付を受けている方および超重症心身障害児です(ただし、1.受給者本人に住民税の課税がないこと。2.受給者本人が施設に入所していないこと。が条件です。)。

手当の金額

1年に3回(7月・11月・3月)に支払われます。

月額

  • 特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的措置による福祉手当を受けている方
    1,750円
  • 上記以外の方
    6,000円

窓口(問い合わせ)

障害福祉課障害福祉担当

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 障害福祉課 障害福祉担当
電話:04-2964-1111 内線:1332
メールでのお問い合わせフォーム

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