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障害基礎年金

障害基礎年金

対象者

国民年金加入中、または60歳から65歳未満で日本国内に住んでいる間に初診日のある病気・けがで、初診日から1年6か月以上経過した日(65歳まで)または経過以前に治った日に、一定の障害のある状態にあるときに受けられます。ただし、初診日前に一定の保険料納付要件を満たしていることが必要です。
また、20歳前に障害者と認定された方は、20歳になったときから受けられますが、その方の所得状況により一部または全部が支給停止されることがあります。

年金額(年額)

  • 1級
    990,100円
  • 2級
    792,100円

障害基礎年金の受給権者がその受給権を得たときに、その人によって生計を維持していた18歳未満の子または20歳未満で障害の程度が1級・2級の子があるときは、加算があります。

加算対象の子・ 加算額(年額)

  • 第1子・第2子(一人につき)
    各227,900円
  • 3人目以降の子(1人につき)
    各75,900円

窓口(問い合わせ)

保険年金課国民年金担当

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 障害福祉課 障害福祉担当
電話:04-2964-1111 内線:1332
メールでのお問い合わせフォーム

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