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障害厚生年金・障害手当金

対象者

厚生年金保険加入中に初診日から1年6カ月以上経過した日(65歳まで)または経過以前に治った日に一定の障害にあるときに障害厚生年金が受けられます。初診日から5年以内に病気・けがが治り軽度の障害が残った場合は障害手当金(一時金)が受けられます。ただし、初診日前に一定の保険料納付要件を満たしていることが必要です。

内容

障害の程度に応じて、1級、2級、3級があり、その他に障害手当金があります。

  • 1級または2級の障害厚生年金を受けられるときは、障害基礎年金も併給されます。
  • 3級は、年額594,200円が最低保障されます。
  • 障害手当金は、1,168,000円が最低保障されます。

窓口(問い合わせ)

社会保険事務所

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 障害福祉課 障害福祉担当
電話:04-2964-1111 内線:1332
メールでのお問い合わせフォーム

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