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特別児童扶養手当

対象者

精神または身体に一定の障害のある20歳未満の子どもを育てている方です。
ただし、申請する方や子どもが日本国内に住所を有しないときや子どもが障害による公的年金を受けることができるとき、子どもが児童福祉施設等に入所しているときは受けることができません。
申請する方やその配偶者および同居等生計を同じくする扶養義務者(申請者の直系血族、兄弟姉妹)に一定額以上の所得がある場合は、その年の8月から翌年の7月まで支給停止になります。

内容

障害の程度により1級と2級に区分されます。

手当の金額

1年に3回(4月・8月・11月)支払われます。

月額(1人につき)

  • 1級 50,750円
  • 2級 33,800円

窓口(問い合わせ)

障害福祉課障害福祉担当

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 障害福祉課 障害福祉担当
電話:04-2964-1111 内線:1332
メールでのお問い合わせフォーム

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