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特別障害者手当

対象者

20歳以上で日常生活において常時の介護を必要とする一定の障害程度の方です。ただし、施設に入所中の方や3カ月以上継続して病院または診療所に入院している方は受けることができません。障害者本人またはその配偶者もしくは扶養義務者に一定額以上の所得がある場合は、その年の8月から翌年7月まで支給停止となります。

手当の金額

月額26,440円
1年に4回(5月・8月・11月・2月)支払われます。

窓口(問い合わせ)

障害福祉課障害福祉担当

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 障害福祉課 障害福祉担当
電話:04-2964-1111 内線:1332
メールでのお問い合わせフォーム

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