自立支援医療制度(精神通院)
対象者
精神疾患を有し、通院により医療を受けている方です。医師の意見書をもとに、県が認定を行います。
内容
精神疾患の治療を受けるときに、通院医療費の自己負担を10%に軽減する制度です(「世帯」の所得等に応じて月額の負担上減額が設けられます。また、一定以上の所得がある場合は給付の対象外となることがあります)。病院・診療所での診察、院外処方箋、精神科デイケア、訪問看護ステーションを利用した際に対象となります。有効期間は1年間で再認定が可能です。なお、再認定手続きは期限の3カ月前から可能です。
窓口(問い合わせ)
障害福祉課障害援護担当
このページに関するお問い合わせ先
福祉部 障害福祉課 障害福祉担当
電話:04-2964-1111 内線:1332
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