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介護給付

介護給付は、障害に起因する、日常生活上、継続的に必要な介護支援です。
介護給付費の支給を受けるためには障害程度区分の認定が必要です。
(注)障害程度区分とは、障害者に対する介護給付の必要度を表す6段階の区分(区分1~6:区分6の方が必要度が高い)です。障害者の特性を踏まえた判定が行われるよう、介護保険の要介護認定調査項目(79項目)に、調理や買い物ができるかどうかなどのIADLに関する項目(7項目)、多動やこだわりなどの行動障害に関する項目(9項目)、話がまとまらないなど精神面に関する項目(11項目)の計27項目を加えた106項目の調査を行い、市町村審査会での総合的な判定を踏まえて市町村が認定します。

居宅介護

対象者

障害程度区分が区分1以上の障害者およびこれに相当する障害児です。

内容

居宅において入浴、排泄および食事等の介護、調理、洗濯および掃除等の家事並びに生活等に関する相談および助言その他生活全般にわたる援助を行います。

重度訪問介護

対象者

障害程度区分が区分4以上で常時介護を要する重度の肢体不自由者です。

内容

居宅において入浴、排泄および食事等の介護、調理、洗濯および掃除等の家事並びに生活等に関する相談および助言その他生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行います。

行動援護

対象者

知的障害または精神障害により行動上著しい困難を有し、常時介護を要する方で、障害程度区分が区分3以上であって、障害程度区分の認定調査項目のうち11項目の調査等の合計点数が8点以上(障害児にあってはこれに相当する心身の状態)である方です。

内容

当該障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつおよび食事等の介護その他の当該障害者等が行動する際の必要な援助を行います。

療養介護

対象者

病院等への長期の入院による医療的ケアに加え、常時の介護を必要とする障害者として(1)または(2)に該当する方です。

  1. 筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者等気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている方で、障害程度区分が区分6の方。
  2. 筋ジストロフィー患者または重症心身障害者であって、障害程度区分が区分5以上の方。

内容

主として昼間において、病院において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護および日常生活上の世話を行います。また、療養介護のうち医療に係るものを療養介護医療として提供します。

生活介護

対象者

地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な方で1または2に該当する方。

  1. 障害程度区分が区分3(障害者支援施設に入所する場合は区分4)以上である方。
  2. 年齢が50歳以上の場合は、障害程度区分が区分2(障害者支援施設に入所する場合は区分3)以上である方。

内容

入浴、排せつおよび食事等の介護、調理、洗濯および掃除等の家事並びに生活等に関する相談および助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動または生産活動の機会の提供その他の身体機能または生活能力の向上のために必要な援助を行います。

児童デイサービス

対象者

療育の観点から、市町村等が行う乳幼児健診等や児童相談所・保健所・児童家庭支援センター、医療機関等から個別療育、集団療育を行う必要が認められる障害児です。

内容

知的障害児施設、肢体不自由児施設その他の以下に掲げる便宜を適切に供与することができる施設に通い、日常生活における基本的な動作の指導および集団生活への適応訓練を行います。

短期入所

対象者

障害程度区分が区分1以上の障害者およびこれに相当する障害児です。

内容

障害者支援施設、児童福祉施設等に短期間の入所をし、入浴、排せつおよび食事の介護その他の必要な保護を行います。

重度障害者等包括支援

対象者

障害程度区分が区分6(障害児にあっては区分6に相当する心身の状態)に該当する方のうち、意思疎通に著しい困難を有する方であって、要件を満たす方。

内容

常時介護を要する障害者等であって、意思疎通を図ることに著しい支障があるもののうち、四肢の麻痺および寝たきりの状態にあるもの並びに知的障害または精神障害により行動上著しい困難を有するものにつき、居宅介護、重度訪問介護、行動援護、生活介護、児童デイサービス、短期入所、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援および旧法施設支援(通所によるものに限る)を包括的に提供する。

共同生活介護(ケアホーム)

対象者

知的障害者または精神障害者で障害程度区分が区分2以上に該当する方。

内容

主として夜間において、共同生活を営むべき住居において入浴、排せつおよび食事等の介護、調理、洗濯および掃除等の家事、生活等に関する相談および助言、就労先その他関係機関との連絡その他の必要な日常生活上の世話を行います。

施設入所支援

対象者

  1. 生活介護を受けている方で、障害程度区分が区分4(50歳以上の方は区分3)以上の方。
  2. 自立訓練または就労移行支援(以下「訓練等」という)を受けている方で、入所しながら訓練等を実施することが必要かつ効果的であると認められる方または地域における障害福祉サービスの提供体制の状況その他やむを得ない事情により、通所によって訓練等を受けることが困難な方。

内容

主として夜間において、入浴、排せつおよび食事等の介護、生活等に関する相談および助言その他の必要な日常生活上の支援を行います。

旧法施設支援

対象者

現に旧法施設に入所または通所している方。

内容

入浴、排せつおよび食事等の介護、調理、洗濯および掃除等の家事並びに生活等に関する相談および助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動または生産活動の機会の提供その他の身体機能または生活能力の向上のために必要な援助、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援、夜間において、入浴、排せつおよび食事等の介護、生活等に関する相談および助言その他の必要な日常生活上の支援を行います。

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 障害福祉課 障害援護担当
電話:04-2964-1111 内線:1331
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