障害福祉サービスの利用者負担
サービスを利用したときには、サービスに要した費用の1割を事業者に支払います。
- 利用者負担には上限月額が設けられています。
・生活保護…生活保護受給世帯…0円
・低所得1…市民税非課税世帯で、利用者の収入が80万円以下の方…15,000円
・低所得2…市民税非課税世帯…24,600円
・一般…市民税課税世帯…37,200円
※所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。(平成20年7月実施)
・18歳以上の障害者(施設に入所する18、19歳を除く)… 障害のある方とその配偶者
・障害児(施設に入所する18,19歳を含む)… 保護者の属する住民基本台帳での世帯
- 通所施設(事業)、ホームヘルプを利用する場合、月額負担上限額は最大8分の1になります。(平成20年7月実施)
通所施設(事業)、ホームヘルプを利用する場合、経過措置として、資産が一定以下※であれば、月額負担上限額の軽減の対象になります。
通所施設(事業)を利用する場合には、低所得2であっても、1,500円となります。
<障害者>通所施設、ホームヘルプ利用の場合
・低所得1… 1,500円
・低所得2 …3,000円(通所施設のみ、もしくは通所施設と短期入所利用の場合、1,500円)
・市民税課税世帯(所得割16万円:未満収入が概ね600万円以下の世帯)… 9,300円
※月額負担上限額の軽減の対象となる資産の状況
預貯金等の額(預貯金の中から、一定の要件を満たす信託、個人年金等は除かれます。)
・単身世帯・・・500万円以下
・配偶者と同居・・・1,000万円以下
- 入所施設、グループホーム・ケアホームを利用する場合、低所得1、2の世帯であって預貯金等が500万円以下であれば、定率負担の個別減免があります。(福祉型個別減免)
(注)預貯金の中から、一定の要件を満たす信託、個人年金は除かれます。
・ 66,667円を超えない収入については、定率負担はゼロとなります。
・ 66,667円を超える収入については、障害者が得た収入の全てを利用者負担として負担しなくてよいよう、66,667円を超える額の半額(グループホーム・ケアホームでは、40,000円までは15%、40,000円を超える収入額は50%)を利用者負担の上限額とします。
・ なお、就労等により得た収入については、一定額を収入から控除し、利用者負担額を軽減します。(24,000円までは収入として認定しません。また、24,000円を超える額については、超える額の30%は収入として認定しません。)
- 福祉サービスにあわせて、療養を行うサービスを利用又は施設に入所する場合、定率負担、医療費、食事療養費を合算した利用者負担等の上限額が設定され、それ以上は減免されます。(医療型個別減免)
(20歳以上の入所者の場合)
一定の所得要件・資産要件に該当する方は、少なくとも25,000円が手元に残るように、利用者負担額が減免されます。
- 同じ世帯のなかで複数の方がサービスを利用しても、4区分の月額負担上限額は同じです。
※たとえば、低所得2の世帯で、2人以上の方が障害福祉サービスを利用する場合も、世帯全体の定率負担の合計は、24,600円が上限となります。
- 食費等実費負担についても、減免措置が講じられます。
(20歳以上の入所者の場合)
入所施設の食費・光熱水費の実費負担については、58,000円を限度として施設ごとに額が設定されることになりますが、低所得者に対する給付については、費用の基準額を58,000円として設定し、福祉サービス費の定率負担と食費・光熱水費の実費負担をしても、少なくとも手元に25,000円が残るように補足給付が行われます。
なお、就労等により得た収入については、一定額を収入から控除し、利用者負担額を軽減します。(24,000円までは収入として認定しません。また、24,000円を超える額については、超える額の30%は収入として認定しません。)
- 生活保護への移行防止策が講じられます。
※負担軽減策を講じても、定率負担や食費等実費を負担することにより、生活保護の対象となる場合には、生活保護の対象とならない額まで定率負担の月額負担上限額や食費等実費負担額を引き下げます。
このページに関するお問い合わせ先
福祉部 障害福祉課 障害援護担当
電話:04-2964-1111 内線:1331
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