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身体障害者手帳

対象者

次に永続する障害がある方です。

  • 視覚
  • 聴覚・平衡機能
  • 音声・言語機能
  • そしゃく機能
  • 肢体(上肢・下肢・体幹・脳原性運動機能)
  • 心臓機能
  • じん臓機能
  • 呼吸器機能
  • ぼうこう・直腸機能
  • 小腸機能
  • ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能

内容

身体障害者福祉法に規定されている更生援護を受けることができる者であることを確認するための証票です。障害の程度によって1級から6級までに区分され、県知事から交付されます。

手続き

所定の診断書(障害福祉課にあります)を身体障害者福祉法の指定医師に作成してもらい、障害福祉課へ印鑑(認印)、診断書を持って申請してください。なお、診断書料については助成制度があります。

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 障害福祉課 障害援護担当
電話:04-2964-1111 内線:1331
メールでのお問い合わせフォーム

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