このページの本文へ
現在位置 :入間市公式ホームページ トップ › 健康・福祉 › 障害者 › 療育手帳(みどりの手帳)
ここから本文です

療育手帳(みどりの手帳)

対象者

交付対象となる方は、児童相談所または県総合リハビリテーションセンターで「知的障害」と判定された方です(18歳未満の方は児童相談所、18歳以上の方は県総合リハビリテーションセンターで判定を受けることになります)。

内容

知的障害児(者)に対しての一貫した指導・相談を行うとともに、各種の援助支援・措置を受けやすくするためのものです。障害の程度によって〇A・A・B・Cに区分され、県知事から交付されます。

手続き

印鑑(認印)、母子手帳など生育歴がわかるものを持って障害福祉課に申請してください。

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 障害福祉課 障害援護担当
電話:04-2964-1111 内線:1331
メールでのお問い合わせフォーム

このページの先頭に戻る