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精神障害者保健福祉手帳

対象者

精神疾患を有する方のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方で、初診日から6カ月経過している方です。医師の診断書をもとに、県の地方精神保健福祉審議会が判定を行います。

内容

精神障害者の援助措置およびサービスを受けやすくするためのものです。障害の程度によって1級・2級・3級に区分されます。有効期間は2年間で更新が可能です。

手続き

印鑑、診断書をもって障害福祉課へ申請してください。その後、県で障害が認められると、市を経由して手帳が交付されます。なお、診断書料については助成制度があります。

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 障害福祉課 障害援護担当
電話:04-2964-1111 内線:1331
メールでのお問い合わせフォーム

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