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補装具費の支給

対象者

身体障害者手帳の交付を受けている方です。
ただし、市民税課税世帯の方のうち、世帯に市民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、支給対象となりません。
また、65歳以上の方と40歳以上で介護保険法施行令に定められている特定疾病に該当する方は、介護保険の保険給付の対象となる品目については介護保険からの貸与・購入費の支給となります。

内容

補装具は、身体障害者および身体障害児の失われた身体機能を補完または代替する用具で、身体障害者の職業その他日常生活の能率の向上を図ることを目的として、また、身体障害児については、将来、社会人として独立自活するための素地を育成・助長すること等を目的として使用されるもので、補装具を必要とする方に対しその費用を支給します。

種目・耐用年数

  • 義肢
    1年から5年
  • 装具
    1年から3年
  • 座位保持装置
    3年
  • 盲人安全つえ(普通用)
    2年
    構造主体が軽金属5年
  • 盲人安全つえ(携帯用)
    2年
    構造主体が軽金属4年
  • 義眼
    2年
  • 眼鏡
    4年
  • 補聴器
    5年
  • 車いす
    5年
  • 電動車いす
    6年
  • 座位保持いす
    3年
    18歳未満の方のみ
  • 起立保持具
    3年
    18歳未満の方のみ
  • 歩行器
    5年
  • 頭部保持具
    3年
    18歳未満の方のみ
  • 排便補助具
    2年
    18歳未満の方のみ
  • 歩行補助つえ
    4年
  • 松葉づえ
    2年
  • 重度障害者用意思伝達装置
    5年

利用者負担

購入または修理に要した費用の1割が自己負担となります。なお、この負担金については、助成制度がありますので、原則自己負担はありません。ただし、基準額を超えた場合は、超えた部分については自己負担となります。

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 障害福祉課 障害援護担当
電話:04-2964-1111 内線:1331
メールでのお問い合わせフォーム

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