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その他のサービス

心身障害者生活サポート事業

対象者

身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方です。

内容

心身障害者の家族の方の都合により、障害者の方をサポート事業登録団体で一時的に預かる等サービスを提供する事業です。
市の利用登録を受けた方には、1年度150時間を限度として利用券の交付および利用料の助成を行います。

サービス内容

一時預かり・宿泊・送迎等

利用方法

利用したい登録団体に直接申し込み、利用したい時間に応じて1時間につき1枚の利用券を添えて利用料を支払います。

利用者への助成

登録団体の利用料から1時間につき600円を控除した額(上限350円)を助成します。

団体への助成

市へ登録した団体へ補助金を交付します。

  • 運営費補助金
    利用料(上限950円)×2×利用時間
  • 建物借上料補助金(建物借上料を支払っている市内に所在地がある団体のみ)
    建物借上料×1÷3(50,000円を上限とし、100円未満切り捨て)

登録団体(平成22年4月1日現在)

  • セカンドハウスみんなの家
    電話04-2966-5428
  • ぽぷり
    電話04-2942-2255
  • 自立援助ホームとことこの家
    電話04-2939-9733
  • レスパイト大樹
    電話04-2958-4000
  • レスパイトつばさ
    電話04-2934-8855
  • 託老室ひだまり
    電話04-2966-9577
  • さんぽみち
    電話04-2966-6693
  • どんぐりの里
    電話04-2937-1520
  • 優友
    電話049-246-0768
  • 生活サポートこころや
    電話049-298-6640
  • 生活サポートハローしんあい
    電話049-256-9535
  • たんぽぽ助け合い事業
    電話042-972-8611
  • くみちゃんち
    電話04-2936-0702
  • さやま保育サポートの会
    電話04-2957-0451
  • ケアサポートなかま
    電話04-2992-1310
  • くるみの木
    電話04-2936-9527
  • サポートセンターあおいとり
    電話0493-25-1722

 

窓口(問い合わせ)

障害福祉課障害福祉担当

重度身体障害者寝具乾燥車の派遣

対象者

重度の身体障害者手帳の交付を受けている方です。

内容

家族等が障害者の寝具を十分に乾燥できない場合、月に1回乾燥車を派遣し寝具の乾燥を行うものです。費用は無料です。

窓口(問い合わせ)

障害福祉課障害援護担当

視覚障害者情報提供事業

対象者

視覚障害者の方です。

内容

市(障害福祉課)からの通知を通常の墨字のほか、点字、拡大文字、朗読テープ、Eメールで提供します。

窓口(問い合わせ)

障害福祉課障害福祉担当

広報いるま(点字・テープ版)等の発行

対象者

視覚障害者の方です。

内容

次の発行物を点字、朗読テープまたはEメールで提供します。

  • 広報いるま
  • 市議会だより
  • 社協だより

窓口(問い合わせ)

  • 広報いるま
    広報広聴課
  • 市議会だより
    議会事務局
  • 社協だより
    入間市社会福祉協議会

盲ろう者通訳・介助人の派遣

対象者

視覚と聴覚の障害が重複し、身体障害者手帳1級または2級の方です。

内容

各種手続きや交流会・会議等での通訳および日常生活での外出時の介助を行う通訳・介助人を派遣します。

窓口(問い合わせ)

埼玉県盲ろう者通訳・介助人派遣事務所
電話・ファクス048-823-7080

難病者ホームヘルプサービス事業

対象者

厚生労働科学研究難治性疾患克服研究事業の対象疾患患者および慢性関節リウマチ患者のうち病状が安定していて在宅療養が可能と医師が判断した方です。なお、介護保険法、老人福祉法、身体障害者福祉法等の対象となる方を除きます。

内容

ホームヘルパーが家事援助、身体介護、相談・助言の援助を行います。

窓口(問い合わせ)

障害福祉課障害援護担当

盲導犬の給付

対象者

1級の視覚障害者の方です。

内容

盲導犬を適切に利用することによって行動範囲を拡大し、社会復帰、自立に役立てることのできる方に盲導犬を給付します。なお、給付にあたり、盲導犬訓練施設で4週間の合宿訓練が必要となります。

窓口(問い合わせ)

障害福祉課障害福祉担当
(注)介助犬および聴導犬について
埼玉県障害者福祉課
電話048-830-3311
ファクス048-830-4789

「さいたま彩の国だより」点字版・テープ版の発行・配布

対象者

視覚障害者等の方です。

内容

県政の動きや情報を提供すること等を目的として、毎月の広報紙「さいたま彩の国だより」を基にして点訳したものおよびテープに吹き込んだものを無料配布します。

窓口(問い合わせ)

埼玉県広聴広報課
電話048-830-2857
ファクス048-824-7345

「県議会だより」点字版・テープ版の発行・配布

対象者

視覚障害者の方です。

内容

広報紙「さいたま県議会だより」に掲載する、定例県議会の概要等の情報を抜粋し、点字版およびテープ版にしたものを無料配布します。

窓口(問い合わせ)

埼玉県県議会事務局調査課
電話048-830-6257
ファクス048-830-4923

郵便による不在者投票

対象者

  • 身体障害者手帳の交付を受けていて、次のいずれかに該当する方です。
  • 両下肢・体幹、移動機能の障害の程度が1級または2級の方
  • 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害の程度が1または3級の方
  • 上記の障害程度に該当することを知事が証明した方

内容

あらかじめ選挙管理委員会で郵便投票証明書の交付を受けている対象者は、投票日前に自宅等で投票用紙に候補者の氏名等を記載し、郵送により投票できます。

窓口(問い合わせ)

入間市選挙管理委員会事務局埼玉県選挙管理委員会
電話048-830-2695
ファクス048-830-4740

難病患者日常生活用具の給付

対象者

厚生労働科学研究難治性疾患克服研究事業の対象疾患患者および慢性関節リウマチ患者のうち病状が安定していて在宅療養が可能と医師が判断した方です。なお、老人福祉法、身体障害者福祉法、介護保険法等で用具の給付(購入費の補助)対象となる方を除きます。

内容

種目・対象者

  • 便器
    常時介助を要する者
  • 特殊マット
    ねたきりの状態にある者
  • 特殊寝台
    ねたきりの状態にある者
  • 特殊尿器
    自力で排尿できない者
  • 体位変換器
    ねたきりの状態にある者
  • 入浴補助用具
    入浴に介助を必要とする者
  • 車いす
    下肢が不自由な者
  • 歩行支援用具
    下肢が不自由な者
  • 電気式たん吸引器
    呼吸器機能に障害のある者
  • 意思伝達装置
    言語機能を喪失した者または言語機能が著しく低下している筋萎縮性側索硬化症等の神経疾患患者であって、コミュニケーション手段として必要があると認められる者
  • ネブライザー
    呼吸器機能に障害のある者
  • 移動用リフト
    下肢または体幹機能に障害のある者
  • 居宅生活動作補助用具
    下肢または体幹機能に障害のある者
  • 特殊便器
    上肢機能に障害のある者
  • 訓練用ベッド
    下肢または体幹機能に障害のある者
  • 自動消火器
    火災発生の感知および避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯およびこれに準ずる世帯
  • 動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
    人工呼吸器の装着が必要な者

(注)生計中心者の所得税課税額により一部負担金があります。なお、この負担金については、助成制度があります。

窓口(問い合わせ)

障害福祉課障害援護担当

小児慢性特定疾患児日常生活用具の給付

対象者

小児慢性特定疾患治療研究事業の対象疾患児のうち病状が安定していて在宅療養が可能と医師が判断した方です。なお、身体障害者福祉法、児童福祉法で用具の給付対象となる方を除きます。

内容

  • 便器
    常時介助を必要とする者
  • 特殊マット
    寝たきりの状態にある者
  • 特殊便器
    上肢機能に障害のある者
  • 特殊寝台
    寝たきりの状態にある者
  • 歩行支援用具
    下肢が不自由な者
  • 入浴補助用具
    入浴に介助を必要とする者
  • 特殊尿器
    自力で排尿できない者
  • 体位変換器
    寝たきりの状態にある者
  • 車いす
    下肢が不自由な者
  • 頭部保護帽
    発作等により頻繁に転倒する者
  • 電気式たん吸引器
    呼吸器機能に障害のある者
  • クールベスト
    体温調節が著しく難しい者
  • 紫外線カットクリーム
    紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者

(注)生計中心者の所得により一部負担金があります。なお、この負担金については、助成制度があります。

窓口(問い合わせ)

障害福祉課障害援護担当

心身障害者の補装具等一時貸与

対象者

身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている方もしくは申請している方および心身に障害があり一時貸与が必要と認められる方です。ただし、65歳以上の方と40歳以上で介護保険法施行令に定められている特定疾病に該当する方は、一時貸与の対象になりません。

内容

補装具等の貸与期間は1カ月間です。ただし、特に必要が認められる場合は3カ月間まで延長が可能です。使用料は無料です。

  • 多点づえ
  • 車いす
  • ロフストランドクラッチ
  • 車いす用スロープ
  • 盲人安全づえ
  • 歩行器
  • 松葉づえ

窓口(問い合わせ)

障害福祉課障害援護担当

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 障害福祉課 障害福祉担当
電話:04-2964-1111 内線:1332
メールでのお問い合わせフォーム

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