各種助成
重度心身障害者自動車等燃料費助成
対象者
身体障害者手帳1・2級または療育手帳〇A・Aの交付を受けている方です。ただし、重度心身障害者福祉タクシー利用料金助成との併給はできません。
内容
障害者本人が生業等に使用し、または家族等が障害者のために通所・通学・通院等に使用する自動車の燃料費を助成するものです。対象となる自動車は、障害者本人または障害者と同一生計の方の所有のものになります。1カ月の助成額は次のとおりです。
ガソリン
- 助成額(1リットルあたり)55円
- 助成対象使用量(上限)50リットル
(注)自動二輪車・原動機付自転車は10リットル
軽油
- 助成額(1リットルあたり)35円
- 助成対象使用量(上限)50リットル
石油ガス
- 助成額(1リットルあたり)25円
- 助成対象使用量(上限)50リットル
重度心身障害者福祉タクシー利用料金助成
対象者
身体障害者手帳1・2級または療育手帳〇A・Aの交付を受けている方です。ただし、重度心身障害者自動車等燃料費助成との併給はできません。
内容
1カ月につき福祉タクシー券を4枚の割合で年度当初に交付します。1枚あたりの助成額は初乗運賃相当額です。福祉タクシー券は、埼玉県タクシー協会または埼玉県個人タクシー協会に加入している事業者等のタクシーに乗車し、料金が初乗運賃相当額を超えた場合に使用することができます。乗車料金から初乗運賃相当額を差し引いた額は本人が支払うことになります。なお、障害者割引と併用することができます。
重度心体障害者居宅改善費補助
対象者
下肢または体幹(脳原性運動(移動)機能障害)に障害があり、身体障害者手帳1・2級の交付を受けていて、本人および扶養義務者の所得税課税額の合計が198,000円以下の世帯に属する方です。ただし、65歳以上の方と40歳以上で介護保険法施行令に定められている特定疾病に該当する方は対象になりません。
内容
門・廊下等の通行の円滑化や居室・浴室・トイレ等の使用を確保するための改造などに係る工事費の3分の2で500,000円を限度に補助します。原則として1回限りとし、新築、増築および改築は補助対象外です。
身体障害者自動車運転免許取得費助成
対象者
身体障害者手帳の交付を受けていて、運転免許を取得することにより就業等に有利になり、道路交通法第96条の規定による運転免許試験の受験資格を有する方で、道路交通法第91条の規定によって、運転できる自動車等の種類について限定され、または運転するについて必要な条件を付されている場合に限ります。
内容
第1種普通自動車運転免許を取得するための経費で自動車教習所において教習を受けるための費用(入学金・教習料・技能検定料・受験料等)の3分の2で120,000円を限度に助成します。
身体障害者自動車改造費助成
対象者
身体障害者手帳の交付を受けていて、改造した自動車を使用することにより就労等の機会が拡大すると認められる方です。ただし、障害者本人またはその配偶者もしくは扶養義務者に一定額以上の所得がある方は、助成の対象になりません。
内容
自動車を自ら運転することができるようにするための操向装置・駆動装置等の改造に係る費用を助成します。助成額は100,000円以内です。
身体障害者等診断書料助成
対象者
次の手続きに必要な診断を受けた方です。
- 身体障害者手帳の交付申請
- 身体障害者手帳の再交付(等級変更)申請
- 補装具の交付(修理)申請
- 更生医療の給付申請
- 難病患者日常生活用具の給付申請
- 精神障害者保健福祉手帳の交付申請
内容
上記に係る診断書料の助成額は実費とし、1通につき5,000円を限度とします。
聴覚障害者用福祉電話基本料金等の助成
対象者
身体障害者手帳の交付を受けていて、聴覚障害の程度が3級以上の方または音声・言語機能障害者の方です。
内容
家庭に設置する電話・ファクシミリ・フラッシュベルの基本料金(回線使用料・配線整備使用料・機器使用量・リース料)および購入費の一部を助成します。なお、それぞれの助成額は次のとおりです。
- 基本料金(回線使用料等)月額の10分の6を助成
- ファクシミリの購入設置費の10分の6で60,000円を限度として助成
- 電話またはフラッシュベル購入設置費の10分の6で12,000円を限度として助成
知的障害者総合補償制度保険料補助
対象者
療育手帳の交付を受けている方です。
内容
知的障害者の方が加入する総合的な補償制度の保険料の一部を年度内一回を限度に補助します。
- 市区町村民税非課税世帯の方は、保険料の10分の7で12,600円を限度として補助
- 上記以外の世帯の方は、保険料の10分の5で4,000円を限度として補助
心身障害者地域デイケア施設等入所者奨励金の支給
心身障害者地域デイケア施設等入所者奨励金の支給
心身障害者地域デイケア施設等に通っている方です。
内容
心身障害者地域デイケア施設等への通所日数が月15日以上の方に月額2,000円の奨励金を支給します。
精神障害者小規模作業所等通所者奨励金の支給
対象者
精神障害者小規模作業所等に通っている方です。
内容
精神障害者小規模作業所等への通所日数が月15日以上の方に月額2,000円の奨励金を支給します。
身体障害者更生訓練費の支給
対象者
就労移行支援事業または自立訓練事業を利用している方、または、身体障害者更生援護施設(身体障害者療護施設、身体障害者福祉ホーム、身体障害者福祉センター、補装具製作施設および視聴覚障害者情報提供施設並びに国の設置する身体障害者更生援護施設を除く)に入所し、更生訓練を受けている方です。ただし、所得制限があります。
内容
訓練および通所のための経費
障害者就職支度金の支給
対象者
就労移行支援事業や就労継続支援事業の利用、または、更正訓練を終了し、就職や自営をすることになった方です。
内容
就職等により自立する際に就職支度金を支給します。
このページに関するお問い合わせ先
福祉部 障害福祉課 障害援護担当
電話:04-2964-1111 内線:1331
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