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税の控除・減免、公共料金等の割引

所得税の障害者控除

対象者

納税者またはその控除対象配偶者や扶養親族に心身の障害がある方です。

内容

障害の程度別控除額

所得金額から270,000円が控除
  • 身体障害者手帳3から6級の交付を受けている方
  • 療育手帳B・Cの交付を受けている方
  • 精神障害者保健福祉手帳2・3級の交付を受けている方
所得金額から400,000円が控除
  • 身体障害者手帳1・2級の交付を受けている方
  • 療育手帳〇A・Aの交付を受けている方
  • 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方

窓口(問い合わせ)

税務署(ただし、所得税を給与から源泉徴収されている場合は、勤務先の給与係へ)

住民税の障害者控除

対象者

納税者またはその控除対象配偶者や扶養親族に心身の障害がある方です。

内容

障害の程度別控除額

所得金額から260,000円が控除
  •  身体障害者手帳3から6級の交付を受けている方
  • 療育手帳B・Cの交付を受けている方
  • 精神障害者保健福祉手帳2・3級の交付を受けている方
所得金額から300,000円が控除
  • 身体障害者手帳1・2級の交付を受けている方
  • 療育手帳〇A・Aの交付を受けている方
  • 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方

本人の所得金額が1,250,000円以下であるときは、非課税となります。

窓口(問い合わせ)

市民税課(ただし、住民税を給与から特別徴収されている場合は、勤務先の給与係へ)

利子等の非課税

対象者

身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方および障害基礎年金等を受給している方などです。

内容

金融機関等へ非課税貯蓄申告書等を提出することにより、次のとおり一定の預貯金の利子等にかかる所得税、県民税利子割が非課税になります。

非課税制度の種類別非課税限度額

小額預金の非課税制度(マル優)
  • 預貯金等の範囲
    預金・合同運用信託・有価証券
  • 350万円
小額公債の非課税制度(特別マル優)
  • 預貯金等の範囲
    国債・地方債
  • 350万円
郵便貯金の非課税制度
  • 預貯金等の範囲
    郵便貯金
  • 350万円

窓口(問い合わせ)

金融機関等

相続税の障害者控除

対象者

相続または遺贈により財産を取得した法定相続人で心身に障害がある方です。

内容

障害の程度別控除額

控除額70歳に達するまでの年数に6万円を乗じた金額を相続税額から控除します。
  • 身体障害者手帳3から6級の交付を受けている方
  • 療育手帳B・Cの交付を受けている方
  • 精神障害者保健福祉手帳2・3級の交付を受けている方
70歳に達するまでの年数に12万円を乗じた金額を相続税額から控除します。
  • 身体障害者手帳1・2級の交付を受けている方
  • 療育手帳〇A・Aの交付を受けている方
  • 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方

窓口(問い合わせ)

税務署

相続税の非課税

対象者

心身障害者扶養共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利を相続により取得した方です。

内容

受給権が非課税財産となります。

窓口(問い合わせ)

税務署

贈与税の非課税

内容

  1. 特別障害者(身体障害者手帳の交付を受けている1・2級の方、療育手帳の交付を受けている〇A・Aの方、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている1級の方)が、特別障害者扶養信託契約に基づく信託受益権の贈与を受けた場合「障害者非課税信託申告書」を提出することにより、6,000万円を限度として非課税になります。
  2. 心身障害者扶養共済に基づいて支給される給付金の受給権を贈与により取得した場合には、贈与税は非課税になります。

窓口(問い合わせ)

  1. 税務署・信託銀行等
  2. 税務署

消費税の非課税

内容

義肢・盲人安全つえ・義眼・点字器・人工喉頭・車いすなどの身体障害者用物品の譲渡、貸付け、製作の請負、一定の身体障害者用物品の修理が非課税になります。非課税となる身体障害者用物品は、指定されたものに限られます。

窓口(問い合わせ)

税務署

個人事業税の非課税

対象者

あんま、マッサージ、はり、きゅう、その他医業に類する事業を個人で営み、両眼の視力が0.06以下の視覚障害の方です。

内容

事業税が非課税になります。

窓口(問い合わせ)

県税事務所

自動車税・軽自動車税・自動車取得税の減免

対象者

身体障害者手帳

  • 視覚
    1級・2級・3級・4級の1(視力障害の場合に限る)
  • 聴覚
    2級・3級
  • 平衡機能
    3級
  • 音声機能・言語機能
    3級(こう頭が摘出された場合に限る)
  • 上肢
    1級・2級
  • 下肢
    1級・2級・3級・4級・5級・6級
  • 体幹
    1級・2級・3級・5級
  • 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能上肢
    1級・2級
  • 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能移動
    1級・2級・3級・4級・5級・6級
  • 心臓機能
    1級・3級
  • じん臓機能
    1級・3級
  • 呼吸器機能
    1級・3級
  • ぼうこう・直腸の機能
    1級・3級
  • 小腸の機能
    1級・3級
  • ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能
    1級・2級・3級

療育手帳(みどりの手帳)

  • 〇A・A

精神障害者保健福祉手帳

  • 1級(通院医療費の受給者番号が記載されているものに限る)

内容

もっぱら障害者本人または家族が障害者のために使用する自動車が次の要件を満たす場合、自動車税等の減免が受けられます。ただし、1台に限ります。

所有している(する)車が軽自動車等の場合

  1. 障害者が所有し、運転するもの
  2. 障害者が所有し、生計を共にする方が運転するもの
  3. 障害者と生計を共にする方が所有し、障害者の通院・通学等に使うもの
  4. 障害者のみで構成される世帯が所有し、障害者の通院・通学等のために常時介護者が運転するもの

所有している(する)車が普通自動車の場合

  1. 障害者が所有し、運転するもの
  2. 障害者が所有し、生計を共にする方が運転するもの
  3. 障害者と生計を共にする方が所有し、運転するもの
  4. 生計を共にする方が所有し、障害者が運転するもの
  5. 減免の対象となる障害者のみで構成される世帯の障害者が所有し、継続して日常的に介護する方が運転しているか運転する見込みがあるもの

どちらの場合も手続きの際に同一生計証明書または常時介護証明書が必要な場合があります。

窓口(問い合わせ)

身体・知的障害者の方

  • 同一生計証明書または常時介護証明書の発行について
    障害福祉課障害援護担当
  • 軽自動車税の減免について
    市民税課
  • 自動車税・自動車取得税の減免について
    県自動車税事務所

精神障害者の方

  • 県各保健所

JR(鉄道・バス)運賃の割引

対象者

身体障害者手帳または療育手帳などの交付を受けている方です。

内容

身体障害者手帳・療育手帳に第1種と記載されている方が介護者と利用する場合

  • 乗車券の種類普通乗車券
    定期乗車券
    回数乗車券
    急行券
  • 適用範囲
    障害者本人と介護者
  • 割引率50%
  • 取扱区間
    全線

身体障害者手帳・療育手帳に第1種と記載されている方が単独で利用する場合
身体障害者手帳・療育手帳に第2種と記載されている方が単独で利用する場合

  • 乗車券の種類
    普通乗車券
  • 適用範囲
    障害者本人
  • 割引率50%
  • 取扱区間
    JR・連絡会社線および航路の片道の営業キロが100kmを超えるもの

12歳未満で身体障害者手帳に第2種と記載されている方とその介護者が利用する場合
12歳未満で療育手帳の交付を受けている方とその介護者が利用する場合

  • 乗車券の種類
    定期乗車券
  • 適用範囲
    介護者
  • 割引率50%

自動車線の定期乗車券については、割引率30%です。
小児定期乗車券は割引されません。
手帳の提示のみで割引が受けられます。なお、第1種と記載されている身体障害者手帳・療育手帳の交付を受けている大人の方が介護者とともに乗車し、その乗車距離が100キロメートルまでの場合は、自動券売機で小児乗車券を購入することができます。
私鉄についても同様な割引を実施している場合があります。詳しくは各私鉄会社に確認してください。

窓口(問い合わせ)

各JR窓口

バス運賃の割引

対象者

身体障害者手帳、療育手帳の交付を受けている方または施設入所者(児)です。

内容

県内を発着するバスを利用する場合は、次のとおり割引があります。

身体障害者手帳に第1種と記載されている方
療育手帳の交付を受けている方
施設入所者(児)

  • 適用範囲
    障害者本人と介護者1人
  • 割引率50%(定期券は30%)

身体障害者手帳に第2種と記載されている方

  • 適用範囲
    障害者本人のみ
  • 割引率50%(定期券は30%)

小児乗車券は割引されません。
手帳の提示のみで割引が受けられます。ただし、施設入所者(児)として割引を受ける方は、施設長が発行するバス運賃割引証明書が必要です。

窓口(問い合わせ)

各バス会社

国内航空運賃の割引

対象者

12歳以上で身体障害者手帳の交付を受けている方または12歳以上で療育手帳の交付を受けている方です。

内容

身体障害者手帳所持者

身体障害者手帳に第1種と記載されている方
  • 満12歳以上
  • 適用範囲
    身体障害者本人(単独利用時)
    障害者本人と介護者1人
  • 割引率
    国内航空運賃の25%
身体障害者手帳に第2種と記載されている方
  • 満12歳以上
  • 適用範囲
    障害者本人(単独利用時)
  • 割引率
    国内航空運賃の25% 

療育手帳所持者

身体障害者手帳に第1種と記載されている方
  • 満12歳以上
  • 適用範囲
    障害者本人と介護者1人
  • 割引率
    国内航空運賃の25% 
身体障害者手帳に第2種と記載されている方
  • 満12歳以上
  • 適用範囲
    障害者本人(単独利用)
  • 割引率
    国内航空運賃の25%

なお介護者とは、航空会社が介護能力があると認める満12歳以上で身体障害者または知的障害者と同時に同一区間を旅行する者です。

窓口(問い合わせ)

各航空会社

タクシー運賃の割引

対象者

身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている方です。

内容

タクシーの運転手に身体障害者手帳または療育手帳を提示することによって、メーター表示額より10%の割引が受けられます。

窓口(問い合わせ)

各タクシー会社

有料道路通行料金の割引

対象者

身体障害者手帳または療育手帳(第1種と記載されているもの)の交付を受けている方です。

内容

身体障害者手帳に第1種と記載されている方

自動車の範囲
  • 障害者本人または生計を一にする方の所有する自動車
  • 障害者または生計を一にする方が自動車を所有していない場合は、継続して日常的に介護している方の所有する自動車
    (注)営業用の自動車は対象外
運転者の範囲
  • 本人・介護者の運転
割引率
  • 50%

身体障害者手帳に第2種と記載されている方

自動車の範囲
  • 障害者本人または生計を一にする方の所有する自動車
    (注)営業用の自動車は対象外
運転者の範囲
  • 本人の運転
割引率
  • 50%

療育手帳に第1種と記載されている方

自動車の範囲
  • 障害者本人または生計を一にする方の所有する自動車
  • 障害者または生計を一にする方が自動車を所有していない場合は、継続して日常的に介護している方の所有する自動車
    (注)営業用の自動車は対象外
運転者の範囲
  • 介護者の運転
 割引率
  • 50%

割引の適用を受けるには、障害福祉課で登録を受けてください。

窓口(問い合わせ)

障害福祉課障害援護担当

NHK受信料の減免

対象者

身体障害者手帳の交付を受けている方、知的障害の方又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方で一定の要件を満たす方

内容 次のとおり全額免除と半額免除があります。

全額免除

  • 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方が世帯構成員であり、世帯全員が市町村民税非課税の場合

半額免除

  • 視覚障害・聴覚障害の身体障害者手帳の交付を受けている方が世帯主でかつ契約者の場合
  • 身体障害者手帳1・2級の方、療育手帳A以上又は精神障害者保健福祉手帳1級の方が世帯主でかつ契約者の場合

窓口(問い合わせ)

障害福祉課障害援護担当

郵便物の減額・無料扱い

内容

点字郵便物等の無料取扱い

  • 内容
    盲人用点字郵便物・点字用紙・盲人用録音郵便物
  • 取扱い
    3kgまで無料
  • 備考
    点字用紙・盲人用録音郵便物は指定盲人施設の発受するものに限る

定期刊行物の低料第三種郵便物認可

  • 内容
    心身障害者団体が発行する定期刊行物に対して低料第三種郵便物の認可条件の特例が設けられる
  • 取扱い
    (ア) 月3回以上発行の新聞50gまで8円(一般40円)
    (イ) その他
    50gまで15円(一般60円)
  • 備考
    一般は1回の発行部数が1,000部以上であるが、心身障害者団体は500部以上

小包郵便物の減額

  • 内容
    盲人用点字小包郵便物・心身障害者用冊子小包郵便物・聴覚障害者用小包郵便物(ビデオテープ)
  • 取扱い
    3kgまでは半額(ただし、盲人用点字小包郵便物で3kgを超えた場合は一般小包料金の半額)
  • 備考
    心身障害者用冊子小包郵便物は身体に重度の障害がある方および知的障害の程度が重い方と一定の図書館の発受するものに限る。また、聴覚障害者用小包郵便物は聴覚障害者福祉施設の発受するものに限る。

窓口(問い合わせ)

郵便局

NTT番号案内の料金減免(ふれあい案内)

対象者

身体障害者手帳の交付を受けていて次に該当する方または療育手帳の交付を受けている方です。

身体障害者等級表による級別

  • 視覚障害1から6級
  • 肢体不自由(上肢・体幹・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害) 1・2級

内容

電話番号と暗証番号を登録することにより、104番を無料で利用できます。

窓口(問い合わせ)

NTT各支店

携帯電話基本利用料等の割引

対象者

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方です。

内容

  • 基本使用料
    割引率50%
  • 通話料等
    割引率20から50%

(注)割引の内容は事業者により異なります。詳しくは各携帯電話事業者にお問い合わせください。

窓口(問い合わせ)

各携帯電話事業者

入間市循環バス無料乗車券の交付

対象者

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳および埼玉県指定疾患医療受給者証(特定疾患および先天性血液凝固因子欠乏症等)の交付を受けている方です。

内容

 身体障害者手帳に第1種と記載されている方

  • 本人無料
  • 介護者半額(10円未満切り上げ)

身体障害者手帳に第2種と記載されている方

  • 本人無料
  • 介護者割引なし

療育手帳の交付を受けている方

  • 本人無料
  • 介護者半額(10円未満切り上げ)

埼玉県指定疾患医療受給者証(特定疾患および先天性血液凝固因子欠乏症等)の交付を受けている方

  • 本人無料
  • 介護者割引なし

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方

  • 本人無料
  • 介護者割引なし

利用するには、無料乗車券の交付を受ける必要があります。

窓口(問い合わせ)

市民生活課

健康福祉センター直行バス(入間市駅から健康福祉センター)無料乗車券の交付

対象者

入間市循環バスの対象者と同じ。

内容

入間市循環バスの内容と同じ。
入間市循環バス無料乗車券でご利用いただけます。

窓口(問い合わせ)

健康福祉センター健康管理課

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 障害福祉課 障害援護担当
電話:04-2964-1111 内線:1331
メールでのお問い合わせフォーム

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