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平成23年度及び新年度(平成24年度)保育所(園)のごあんない

保育所(園)とは

保育所(園)は、保護者が仕事や病気などで、家庭で十分に保育ができない乳幼児を児童福祉法に基づき、家庭の保護者に代わって保育することを目的とする施設です。
したがって小学校入学前の幼児教育のため、あるいは集団生活に慣れさせるため、という理由では入所(園)の対象にはなりません。

入所(園)の基準

保育所(園)へ入所(園)できる児童は、保護者が次のような事情により「保育に欠ける」ことが基準となります。ただし、保護者以外の方が保育できる場合は除きます。

家庭外労働

家庭外で働いていて、児童の保育ができない場合

家庭内労働

家庭内で児童と離れて、日常の家事以外の仕事をしていて、児童の保育ができない場合

母親の出産等

妊娠中であるか出産後間もない場合(出産月とその前後各2ヶ月、計5ヶ月が保育の対象となります)

病気等

病気にかかり、若しくは負傷し、または心身に障害があるため、児童の保育ができない場合

病人の看護等

児童の家庭に、長期にわたり病気の状態にあるか心身に障害がある同居の親族がいて、常時その介護にあたるため児童の保育ができない場合

家庭の災害

火災、震災、風水害などの災害を受け、家屋が破損した等、その復旧の間児童の保育ができない場合

関連情報

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このページに関するお問い合わせ先

福祉部 児童福祉課 保育担当
電話:04-2964-1111 内線:1356
メールでのお問い合わせフォーム

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