児童福祉施設への入所等
里親制度
家庭的環境に恵まれない児童のために温かい理解と愛情豊かな家庭を与えて、児童の健全な育成を図る制度です。
乳児院
家庭で養育を受けることが困難な乳児を入院させて養育することを目的とした施設です。生後間もなくから主に満2歳に達するまでの乳児が対象です。
児童養護施設
乳児を除いて、保護者のない児童、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて養護することを目的とした施設です。
知的障害児施設
知的障害の児童を入所させて保護するとともに、独立生活に必要な知識技能を与えることを目的とした施設です。
知的障害児通園施設
知的障害の児童が保護者のもとから通い、独立生活に必要な知識、技能を身につけることを目的とする施設です。
肢体不自由児施設
上肢、下肢又は体幹の機能に障害のある児童を治療するとともに、独立生活に必要な知識技能を身につけることを目的とする施設です。
重症心身障害児施設
重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童を入所させ、保護するとともに治療及び日常生活の指導を行う施設です。
児童自立支援施設
不良行為をなし、又はなすおそれのある児童、家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所又は通所させ必要な指導を行うことを目的とした施設です。
盲・ろうあ児施設
盲・ろうあ児を入所させて保護し、将来社会に適応した独立自活の生活ができるように指導又は援助を行うことを目的とした施設です。
助産施設
保健上必要あるにもかかわらず、経済的理由により入院助産を受けられない妊産婦が利用できる施設です。
母子生活支援施設
配偶者のない女子及びその者の監護すべき児童を入所させ保護する施設です。
家庭児童相談室
家庭における児童の問題と、それに伴う環境等の問題を相談、指導をし、児童の生活や福祉向上を図る相談室です。
土曜日、休日を除く午前10時から正午、午後1時から3時まで、相談員が、次の内容について相談をお受けします。
相談内容
- 性格、生活習慣等に関すること
- 知能、言語に関すること
- 学校生活に関すること
- 非行問題に関すること
- 家族関係に関すること
- 環境福祉に関すること
- 心身障害に関すること
- その他家庭における児童に関すること
このページに関するお問い合わせ先
福祉部 児童福祉課 保育担当
電話:04-2964-1111 内線:1356
メールでのお問い合わせフォーム