就学援助制度のご案内
就学援助制度とは
入間市立小・中学校に通うお子様をお持ちで、経済的にお困りの保護者に対し、学校で必要となる諸経費を援助する制度です。
援助を受けられる費用及び援助額
援助額は、認定された月により変動します。また、新入学児童生徒学用品費は、4月に認定された方のみが対象となります。
- 学用品費及び通学用品費
学校での学習に必要な学用品等の購入費用 - 校外活動費
遠足や林間学校等で必要となる費用。交通費や見学料、宿泊費用など概ね実費 - 新入学児童生徒学用品費
入学に際し必要となる制服、鞄等の一部購入費用
※来年度(平成24年度)に中学校入学予定の児童(小学校新6年生)については、今年度(平成23年度)に支給することを現在検討中です。 - 修学旅行費
旅行中に必要となる交通費や見学料、宿泊費用などの費用 - 医療費
学校の健康診断等で発見された、トラコーマ及び結膜炎、白癬・疥癬及び膿痂疹、中耳炎、慢性副鼻腔炎及びアデノイド、寄生虫病(虫卵保有を含む)、う歯に ついて、治療の勧告を受けこの治療に要した額(就学校で医療券の交付を受けてから、治療に通ってください。) - 学校給食費
学校において支給される給食についての費用
援助を受けることができる方
- 生活保護が廃止又は停止された方
- 母子または父子のみでお住まいで、(母子または父子世帯等に対する)児童扶養手当の支給(一部支給停止をされている場合、別途所得基準にて審査)を受けている方
- 職業が不安定(休職、失業、倒産等)で、生活が困窮している方
- 1から3以外の事情により経済的に困窮している方(所得基準により審査)
申請手続きについて
就学援助を希望される方は、申請書に必要事項を記入し必要となる書類を添付のうえ、教育委員会学校教育課または就学校へ申請してください。
なお、昨年度就学援助を受けられていた方で、本年度も引続き受給を希望される場合も、新たに申請をしてください。受付は4月から翌年2月末日まで随時行います。毎月末日に締切り、申請された月からの認定となります。(受付は4月からですが書類が全て揃っている場合には前年度3月から書類のお預かりをいたします。)
認定の可否についての審査結果は、翌月の中旬頃ご自宅に郵送します。
書類に不備がある場合には、申請の受付をすることはできません。書類が全て揃った時点での受付となりますので、提出していただく際にはもう一度確認をお願いします。
申請書
申請書は、教育委員会学校教育課及び就学校に用意してありますので、必要事項を記入のうえ、ご提出願います。
※家族構成の欄は、同居されている方全員をご記入ください。(住民票上は別世帯でも、実際に居住されている方全員をご記入ください。)
添付書類
- 所得を証明するもの(所得のある方全員分)
A 給与収入やパート収入、年金、退職手当等の収入がある方
それぞれの方の源泉徴収票の写し
B 確定申告をされた方
申告書の写し(受付印があるものを申告時に請求してください。)
C 住民税の申告をされた方
市県民税の申告書の写し(受付印があるものを申告時に請求してください。)
※市町村発行の課税(所得)証明書、市県民税納税通知書は、課税が決定されて
からとなりますので6月以降となります。
4月より申請される方は、上記A、B、Cいずれかの書類が必要となります。
2. 貸家に居住されている方
現在の家賃額と契約者名がわかるもの(賃貸借契約書の写し、公営住宅の場合は納入
通知書、入居承認書等の写し。)
3. 母子または父子のみでお住まいで、児童扶養手当を全額受給されている方
児童扶養手当証書の写し(世帯内に受給者以外に所得のある方がいない場合は、
1・2の書類は不要です)。
※一部支給停止をされている方は別途所得基準にて審査をしますので1・2の書類は必要
です。
(注)課税(所得)証明書については、本人及び同居の親族以外の方が取得の場合、
委任状が必要となります。
このページに関するお問い合わせ先
教育総務部 学校教育課 学事保健担当
電話:04-2964-1111 内線:4146
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