母子家庭自立支援給付金支給制度
母子家庭の母親の経済的な自立を支援し、就労を促進するための制度です。
「教育訓練給付金支給制度」と「高等技能訓練促進費等支給制度」があります。
教育訓練給付金
母子家庭の母親の経済的な自立を支援し、就労を促進するための制度です。
職業能力の開発のため指定された講座を受講した場合、費用の一部を支給します。
対象
入間市に居住する母子家庭の母親で、次のすべてに該当する方
- 児童扶養手当の支給を受けているか、または同様の所得水準にある方
- 雇用保険制度による教育訓練給付の受給資格を有していない方
- 適職に就くために、教育訓練を受けることが必要であると認められる方
- 過去に訓練給付金を受けたことがない方
対象講座
雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座
支給額
講座を受講するために本人が支払った費用の20%に相当する額(10万円を上限とし、4,000円を超える額)
手続きのながれ
受講の手続き(申し込み)をする前に事前相談をしてください。
事前相談 就業経験や希望職種等をお聞かせください。
申請時の必要書類についてご案内します。
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講座指定申請
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審査会
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講座指定通知書(却下通知書)
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講座の受講
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講座修了後請求
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支給
高等技能訓練促進費
看護師などの資格を取得するための養成機関で修業期間中、生活の安定と資格の取得を支援するため、給付金を支給します。
対象
入間市に居住する母子家庭の母親で、次のすべてに該当する方
- 児童扶養手当を受給しているか、または同様の所得水準にある方
- 養成期間において、資格を取得するための2年以上のカリキュラムを現在修業しており、その資格取得が見込まれる方
- 就業または育児と修業の両立が困難と認められる方
- 過去に高等技能訓練促進費の支給を受けたことがない方
対象となる資格の種類
看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士など
支給期間
現在、養成期間で修業している方、または平成23年度入学までの方は、修業期間の全期間が対象となります。ただし、支給は申請月からです。
※平成24年度入学者からは、修業期間の2分の1のみが対象となる予定です。
支給額
平成20年3月31日までに入学した方
・月額141,000円
平成20年4月1日以降に入学した方
・住民税非課税世帯 月額141,000円
・住民税課税世帯 月額70,500円
手続きの流れ
※事前相談が必要です。
事前相談 ・養成機関や、生活状況を含め、資格取得見込み等の確認をします。
・申請時の必要書類についてご案内します。
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受給資格認定申請
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審査会
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決定通知(却下通知)
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請求
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支給
※認定になった場合、申請があった月から支給対象になります。
入学支援終了一時金
入学における負担を軽減するため、養成機関修了日以降に支給するものです。
対象
- 平成20年4月1日以降入学した方
- 修業開始日において母子家庭であり、修了日においても同様の方
支給額
・住民税非課税世帯 50,000円
・住民税課税世帯 25,000円
※課税、非課税の審査は本人のほか、同居の扶養義務者も対象となります。
(参考)児童扶養手当の支給を受けることができる所得水準とは
児童扶養手当の所得制限額(平成22年度)
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扶養人数
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所得額 ※
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0
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1,920,000円未満
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1
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2,300,000円未満
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2
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2,680,000円未満
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3
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3,060,000円未満
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4
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3,440,000円未満
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このページに関するお問い合わせ先
福祉部 児童福祉課 こども手当担当
電話:04-2964-1111 内線:1353
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