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母子家庭自立支援給付金支給制度

母子家庭の母親の経済的な自立を支援し、就労を促進するための制度です。
「教育訓練給付金支給制度」「高等技能訓練促進費等支給制度」があります。

教育訓練給付金

母子家庭の母親の経済的な自立を支援し、就労を促進するための制度です。
職業能力の開発のため指定された講座を受講した場合、費用の一部を支給します。

対象

入間市に居住する母子家庭の母親で、次のすべてに該当する方

  1. 児童扶養手当の支給を受けているか、または同様の所得水準にある方
  2. 雇用保険制度による教育訓練給付の受給資格を有していない方
  3. 適職に就くために、教育訓練を受けることが必要であると認められる方
  4. 過去に訓練給付金を受けたことがない方 

対象講座

雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座

支給額

講座を受講するために本人が支払った費用の20%に相当する額(10万円を上限とし、4,000円を超える額)

手続きのながれ

受講の手続き(申し込み)をする前事前相談をしてください。

    事前相談  就業経験や希望職種等をお聞かせください。   
            申請時の必要書類についてご案内します。
      ↓    
    講座指定申請
      ↓
     審査会
      ↓ 
    講座指定通知書(却下通知書)
      ↓
    講座の受講
      ↓
   講座修了後請求
      ↓
     支給

高等技能訓練促進費

看護師などの資格を取得するための養成機関で修業期間中、生活の安定と資格の取得を支援するため、給付金を支給します。

対象

入間市に居住する母子家庭の母親で、次のすべてに該当する方

  1. 児童扶養手当を受給しているか、または同様の所得水準にある方
  2. 養成期間において、資格を取得するための2年以上のカリキュラムを現在修業しており、その資格取得が見込まれる方
  3. 就業または育児と修業の両立が困難と認められる方
  4. 過去に高等技能訓練促進費の支給を受けたことがない方

対象となる資格の種類

看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士など

支給期間

 現在、養成期間で修業している方、または平成23年度入学までの方は、修業期間の全期間が対象となります。ただし、支給は申請月からです。
 ※平成24年度入学者からは、修業期間の2分の1のみが対象となる予定です。

支給額

平成20年3月31日までに入学した方
・月額141,000円

平成20年4月1日以降に入学した方
・住民税非課税世帯 月額141,000円
・住民税課税世帯 月額70,500円

手続きの流れ

※事前相談が必要です。

 事前相談  ・養成機関や、生活状況を含め、資格取得見込み等の確認をします。
         ・申請時の必要書類についてご案内します。   
   ↓
 受給資格認定申請        
   ↓        
   審査会        
   ↓         
 決定通知(却下通知)       
   ↓        
   請求        
   ↓        
   支給
  ※認定になった場合、申請があった月から支給対象になります。

入学支援終了一時金

入学における負担を軽減するため、養成機関修了日以降に支給するものです。

対象

  • 平成20年4月1日以降入学した方
  • 修業開始日において母子家庭であり、修了日においても同様の方

支給額

・住民税非課税世帯 50,000円
・住民税課税世帯 25,000円
※課税、非課税の審査は本人のほか、同居の扶養義務者も対象となります。

(参考)児童扶養手当の支給を受けることができる所得水準とは

児童扶養手当の所得制限額(平成22年度)

扶養人数
所得額 ※
0
1,920,000円未満
1
2,300,000円未満
2
2,680,000円未満
3
3,060,000円未満
4
3,440,000円未満
※所得額とは、収入から必要経費(給与所得控除等)の控除を行い、養育費の8割相当を加算した額です。

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 児童福祉課 こども手当担当
電話:04-2964-1111 内線:1353
メールでのお問い合わせフォーム

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