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児童手当制度

※児童手当は、平成22年4月から「子ども手当」に移行しました

児童手当

児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的としています。

受給資格

入間市にお住まいの方で次の要件を満たしている方

  • 入間市で住民登録又は外国人登録(短期滞在者を除く)をしていること 。
  • 12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を養育していること 。
  • 請求者の所得が所得制限限度額未満であること 。
    父母ともに収入がある場合は、世帯の生計を維持している割合の高い方が請求者となります。
  • 公務員の方は、勤務先からの支給となります。(一部の公務員を除く。) 

所得制限

請求者の平成20年中の所得が下表の所得制限以上であるときは、児童手当は支給されません。
この限度額の表の内容は、平成21年5月から平成22年4月までの申請に適用されます。

所得制限限度額表
扶養親族数
国民年金又は年金未加入の方(児童手当)
厚生年金又は共済年金加入の方(特例給付)
0人
460万円
532万円
1人
498万円
570万円
2人
536万円
608万円
3人
574万円
646万円
4人
612万円
684万円
5人
650万円
722万円
6人以上
1人増すごとに380,000円を加算
 
扶養親族数 平成20年中の所得申告時に申告した扶養親族の人数
所得額 平成20年中の年間収入 -(給与所得控除又は必要経費)-控除額(下表参照)
 
控除額一覧
控 除 内 容
控 除 額
一律控除(社会保険料相当)
8万円
雑損・医療費・小規模企業共済等掛金
課税上実控除額
特別障害者控除・特別障害者扶養控除
40万円
障害者・勤労学生・寡婦(夫)・障害者扶養控除
27万円
寡婦の特例者控除
35万円
老人扶養控除
6万円

支給額と支給月

対象児童1人につき
3歳未満 一律月額10,000円
3歳以上   第1子、第2子月額5,000円        第3子以降月額10,000円
1子、第2子とは18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童の数で数えます。手当が支給される児童は、12歳に達する日以後最初の3月31日までの児童です。

支払期間
児童手当は、請求があった翌月分から支給要件に該当しなくなった月分まで支給されます。
ただし、児童が月末に誕生した場合等、その日を含めて16日以内に申請すれば事由発生のあった日の翌月から支給できることがあります。

支払月
6月(2月分から5月分まで)、10月(6月分から9月分まで)、2月(10月分から1月分まで)の各15日に指定の口座に振り込みます。

もし、所得制限を超えてしまっていたら

児童手当は、6月から翌年5月までを1年間として認定しています。そのため、毎年5月申請分(6月から支給開始)から判定する所得の年度が変わります。現在判定する年度の所得が限度額を超えていても、今後、所得、扶養人数や控除内容等に変動があれば、児童手当が支給されることがあります。児童手当は、申請の翌月から支給開始となるので、忘れずに再度、児童手当の新規認定請求をしてください。児童手当は、12歳の年度末までのお子さんが対象です。再度申請すれば受給できることがあります。
また、年度の途中でも国民年金に加入していた方が厚生年金(共済年金)に加入したときも、限度額の変更で支給対象になることもありますので再度、新規認定請求をしてください。

児童手当の申請

次のものを用意して、児童福祉課(市役所A棟1階2番窓口)又は支所へお越しください。なお、手続きに必要な書類は、請求後の提出も可能です。
  • 請求者名義の銀行や信用金庫等口座の確認できるもの(ゆうちょ銀行及びネットバンクは不可)
  • 厚生年金、共済年金へ加入されている方は、年金加入証明書又は請求者(児童のものは不可)の健康保険証が必要です。なお、健康保険証で手続きできる方は、社会保険事務所、健康保険組合、全国土木建築国保組合、私立学校教職員共済組合に加入している方で、それ以外の健康保険証を利用の方で、厚生年金又は共済年金に加入している方は会社で証明する「年金加入証明書」が必要です。
  • 平成21年1月2日以降入間市へ転入された方は、平成21年1月1日に住民登録のあった市区町村で発行する平成21年度住民税課税(非課税)証明書
  • 単身赴任等で請求者と児童の住所地が異なる場合は、別居監護申立書と児童の属する世帯全員の載った住民票

場合によっては、上記のほかに書類の提出をお願いする場合があります。

現況届

児童手当を受給している方は、毎年6月に現況届を提出していただきます。現況届は、その年6月から翌年5月まで引き続き児童手当の受給資格があるか確認するための届出です。現況届を提出されないと、児童手当の支給をすることができなくなりますので、必ずご提出ください。
現況届は、毎年6月初旬頃ご自宅へ現況届のハガキを送付します。 

その他の手続き

次の場合は、手続きが必要です。必ず届け出てください。


  • 新たに児童が出生したとき
  • 児童が別居するなど養育関係に変更があったとき
  • 児童福祉施設などに入所したとき
  • 特例給付で児童手当を受給中の方が厚生年金(共済年金)から国民年金に変わったとき
  • 受給者が公務員になったとき
  • 受給者の氏名が変更したとき
  • 受給者もしくは児童が死亡したとき
  • 振込先金融機関、口座番号が変更したとき
  • 現況届、現況届を郵送する場合、受付日は児童福祉課に現況届が届いた日とします。

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 児童福祉課 こども手当担当
電話:04-2964-1111 内線:1353
メールでのお問い合わせフォーム

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