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子ども医療費支給制度のごあんない

 平成21年10月から「乳幼児医療支給制度」が改正され、「子ども医療費支給制度」に変わりました。この制度は、保護者の経済的負担の軽減と、子どもの保健の向上・福祉の増進を目的としています。

助成対象

 入間市に住民登録または、外国人登録している義務教育就学前の児童で、健康保険に加入している方。所得制限はありません。

支給対象の期間

入間市の住民となった日から小学校就学前まで。
なお、平成22年4月から、下表のとおり支給対象年齢を順次拡大します。

対象年齢の拡大
外 来 (通 院)
入 院
平成22年4月診療分から
小学校1学年修了の3月31日まで
小学校3学年修了の
3月31日まで
平成23年4月診療分から
小学校2学年修了の3月31日まで
平成24年4月診療分から
小学校3学年修了の3月31日まで

支給対象の医療費

 医療保険制度において支払った医療費および、入院に要する医療費の一部負担金。ただし、加入している保険の種類等によって、家族療養費附加給付金または、高額療養費給付金を受けることができる場合には、その額を差し引いた額になります。

対象になるもの

  1. 保険診療扱いで病院・調剤薬局の窓口等で支払った自己負担分
  2. 未熟児養育医療や育成医療など、ほかの公費負担医療を受け支払った自己負担金
  3. 補装具(ただし医師の同意による処方の場合で、同意書等が必要)

対象にならないもの

  1. 保険外診療自己負担分(保険が適用されないもの)
    例えば、健康診断・予防接種の費用、薬の容器代、入院時の個室料・おむつ代など。
  2. 診断書、証明書などにかかった文書料、手数料
  3. 交通事故など第三者行為による医療費、日本スポーツ振興センター法が適用される医療費

医療費の支給方法

 市内の指定医療機関では「子ども医療費受給証」と「健康保険証」を一緒に提示すると、医療費の窓口支払が不要になります(保険外診療の自己負担分は、支払が必要です)。
 市外の医療機関等の窓口では、健康保険の自己負担分をいったん支払っていただき、後日申請をすることによって子ども医療費相当分(保険診療医療費)を指定口座へ振り込みます。
 申請書は受診した翌月以降から受付けます。なお、支給は受付月の翌月末以降です。
※申請の時効は、医療費を支払ってから5年です。

子ども医療費受給資格者証をお持ちでない方

市役所児童福祉課または、支所で、子ども医療費受給資格登録の手続きをしてください。

登録申請の手続きに必要なもの

  • 健康保険証(お子さんのお名前の載ったもの)
  • 医療費の振込先口座がわかるもの(保護者名義の口座)

こんなときは届け出

  • 加入医療保険に変更があったとき
  • 市内転居など住所変更をしたとき
  • 振込口座を変更するとき
  • 氏名に変更があったとき
  • 生活保護等を受けるようになったとき

※入間市から転出する際には、子ども医療費受給資格証を返却してください。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ先

福祉部 児童福祉課 こども手当担当
電話:04-2964-1111 内線:1353
メールでのお問い合わせフォーム

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