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子ども手当Q&A


平成22年4月、「児童手当」が「子ども手当」に移行されたことに関するQ&Aをまとめました。

 

Q1 平成22年4月現在、小学6年生と5歳の子どもがいますが、申請をしなければいけませんか?

A1 これまでに児童手当を受給していた方は、子ども手当の認定請求があったものとみなされますので、申請の必要はありません。ただし、所得制限のため児童手当を受給していなかった方は申請が必要です。また、児童手当の現況届がお済みでないなど、手当の支給が保留されている方も申請が必要です。

 

Q2 児童手当も引き続きもらえるのですか?

A2 児童手当としては、平成22年3月分までを支給します。4月分以降は、子ども手当の一部として支給します。

 

Q3 平成22年6月の支給はどのようになりますか?

A3 児童手当を受給していた方には、平成22年2月分・3月分の児童手当と、平成22年4月分・5月分の子ども手当を支給します。児童手当を受給していなかった方には、平成22年4月分・5月分の子ども手当のみを支給します。

 

Q4 これまで児童手当を受給していましたが、子ども手当の受給者を変更することはできますか?

A4 子ども手当の場合も、受給者は家計においてより中心的な役割を果たしている方となっています。生計維持等の状況が変わらなければ、受給者を変更することはできません。

 

Q5 平成22年4月現在、中学2年生の子どもがいますが、4月中に申請に行くことができません。その場合、4月分の手当はもらえないのでしょうか?

A5 子ども手当創設時の経過措置として、平成22年9月30日までに申請した方は、平成22年4月分から支給します。なお、経過措置は、平成22年4月1日の時点で支給対象になっている場合(出産、転入を除く)に限り適用されます。

 

Q6 平成23年度以降も子ども手当はもらえますか?

A6 平成23年度以降については、国で改めて検討することになっています。現時点では決定していません。

 

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このページに関するお問い合わせ先

福祉部 児童福祉課 こども手当担当
電話:04-2964-1111 内線:1353
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