子ども手当制度
このページで案内する子ども手当は平成22年4月~平成23年9月分までの子ども手当です。
平成22年4月から「子ども手当」制度がスタートしました。この制度は、次代の社会を担う子ども一人ひとりの育ちを社会全体で応援するためのものです。これまで支給していた「児童手当」は、「子ども手当」の一部として支給することになります。
なお、「子ども手当」は平成22年度に引き続き平成23年4月から平成23年9月までの6ヶ月間、これまでと同じく中学3年生までの子ども1人につき月額13,000円を支給します。
子ども手当は、申請日の翌月分から支給されます。
対象
0歳から中学3年生まで(0歳から15歳になった後の最初の3月31日まで)の子ども。
支給額と支給月
支給額
対象の子ども1人につき
一律月額13,000円
支給月
平成23年 6月(23年2月分から5月分)
平成23年10月(23年6月分から9月分)
※各15日に指定の口座に振り込みます。
支払期間
請求があった翌月分から、支給要件に該当しなくなった月分まで支給します。
ただし、子どもの誕生や転入が月末の場合、その日を含めて16日以内に申請すれば、事由発生のあった日の翌月分から支給できることがあります。
受給者
入間市内に住民登録があり、子どもを監護し、かつ、生計を同一にする父または母等です。父母に養育されていない子どもの場合は、子どもを監護し、かつ、生計を維持している方が受給者となります。
※公務員の方は、勤務先からの支給となります(一部の公務員を除く)。
所得制限
所得制限はありません。
申請が必要な方
- 出生などにより、新たに子どもを養育する方
- 既に受給していて、出生などにより養育する子どもが増えた方
- 他の市町村で既に受給していて、入間市に転入された方
※既に受給していて、支給対象となる子どもの数に変更がない方は申請をする必要はありません。
申請時に用意する物
- 申請者の印鑑(朱肉を使用するもの)
- 申請者名義の通帳など金融機関口座が分かるもの
- 厚生年金に加入している方は、申請者の健康保険証(コピー可)
お子さんと別居している方
通常の必要なものに加え、お子さんの属する世帯の住民票(本籍、筆頭者、続柄記載のもの)が必要です。
現況届
ただし、10月に届出・申請などが必要となることがあります。
その他の手続き
- 新たに出生したとき
- 支給対象の子どもが、別居するなど養育関係に変更があったとき
- 支給対象の子どもが、児童福祉施設などに入所したとき
- 受給者の年金が、厚生年金(共済年金)から国民年金に変わったとき
- 受給者が公務員になったとき
- 受給者または、支給対象の子どもの氏名が変わったとき
- 受給者または、支給対象の子どもが死亡したとき
- 振込先金融機関、口座番号を変更したいとき
子ども手当の寄附
子ども手当を入間市に寄附することができます。
寄附いただいた「子ども手当」は、入間市の子ども・子育て支援事業に活用いたします。
なお、寄附には事前の申し出が必要です。詳しくは児童福祉課にお問い合わせください。
子ども手当の趣旨にご理解をお願いします
子ども手当は、「次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを応援する」という趣旨のもとに支給するものです。子ども手当を受給した方は、この趣旨に従って子ども手当を使わなければならない責務が、法律上で定められています。
なお、万一、子どもの育ちに係る費用である、学校給食費や保育料等を滞納しながら、子ども手当を「子どもの健やかな育ち」と関係ない用途に使ったとすれば、法の趣旨にそぐわないものとなりますので、その趣旨について十分ご理解をいただきますようお願いいたします。
関連情報
このページに関するお問い合わせ先
福祉部 児童福祉課 こども手当担当
電話:04-2964-1111 内線:1353
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