介護サービス事業所の指定更新申請について

 

ページ番号1012957  更新日 令和3年5月24日 印刷 

指定更新申請について

 指定の有効期間を満了日の経過後も事業所・施設の運営を継続する場合には、指定の更新を受ける必要があります。当該更新を受けない場合は、事業所・施設の指定(許可)の効力を失うこととなり(失効)、当該満了日をもって、事業所・施設の継続ができなくなります。

 指定有効期間満了に関して文書による通知は原則行いませんのでご了承ください。

 

指定更新申請書様式

介護サービス事業者指定申請にかかる提出書類一覧(更新申請用)を確認していただき、ご提出ください。

提出期限:指定期間満了日の属する月の前月末日(厳守)

指定更新申請書

様式

このページに関するお問い合わせ

健康推進部 介護保険課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)内線番号一覧
ファクス:04-2965-0232(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。