給付制限について
介護保険料を納めないでいると…
介護保険サービス費の9~7割は、介護保険から支払われます。介護保険の財源のうち、23%(平成30年度~令和2年度の保険料算定基準より)は、65歳以上の第1号被保険者の保険料で賄われています。
介護保険料は、他の税金と違って納期限から約2年で時効となり、時効となった保険料は過去に遡って納付することができません。保険料は当制度を運営する大切な財源ですので、災害などの特別な事情もなく保険料を納めないでいると次のような制限がかかります。
介護保険料の滞納期間と制限
納期後1年以上滞納すると・・・
介護給付費の償還払い化
サービスを利用するときに、いったん費用の全額を自己負担することになります。
居宅(介護予防)サービス計画作成にかかる費用や施設入所の場合の食事費用も対象となります。
いったん支払った費用は、市役所に申請すると、保険給付分が後日払い戻されます。
納期後1年6か月以上滞納すると・・・
介護給付費の償還払い化と支給額の差し止め
サービスを利用するときに、いったん費用の全額を自己負担することになります。申請後にお返しする保険給付分の一部または全部が一時的に差止めとなり、滞納している保険料に充てられることがあります。
保険料を納期限から2年以上滞納すると・・・
自己負担割合の変更と高額介護サービス費の支給停止
サービスを利用する時には、時効となった期間に応じて割り出された期間、利用者の負担額が1割、2割から3割になり、3割負担の方は4割に引き上げられます。一定の負担額を超えた場合に支給される「高額介護サービス費」等の支給も受けられなくなります。
第2号被保険者で医療保険の未納がある場合
第2号被保険(40歳から64歳までの医療保険加入者)に医療保険料の未納がある場合、支払方法の変更と併せて、保険給付の一部または全部について一時的に差し止めるなどの措置がとられることがあります
事業者の皆様へ
「介護保険料未納による給付制限について」をご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
健康推進部 介護保険課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)内線番号一覧
ファクス:04-2965-0232(代表)
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