高齢者のインフルエンザ予防接種事業のお知らせ
市では、高齢者のインフルエンザへの感染を予防し、健康増進を図るため、希望する方に予防接種を実施します。
内容
- 対象者
- 入間市内に住所を有し、インフルエンザ予防接種を希望する次の方
1 接種日に65歳以上の方
2 接種日に60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する方、 もしくはヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方(いずれも身体障害者手帳1級相当の障害)
※年齢計算に関する法律により、誕生日の前日から対象となります。
※原発避難者特例法の避難者も対象となります。対象者には個別に通知をお送りします。 -
実施期間
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令和4年10月20日(木曜日)から令和5年1月31日(火曜日)まで
※接種を希望される方は、医療機関によって受付の対応が異なりますので、事前に医療機関に直接お問い合わせの上、接種するようにしてください。
※ インフルエンザが流行するピークは、12月から翌年1月です。
※ インフルエンザワクチンは、接種してから実際に効果を発揮するまで約2週間かかりますので、12月中旬までに接種することをお勧めします。
※ 新型コロナウイルスワクチンとの接種間隔に制限はありません。 - 接種回数
- 年1回
- 費用
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1,500円の自己負担があります。
(対象者のうち、生活保護法による被保護者および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等および特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている方は自己負担なし)
※令和4年10月19日以前および令和5年2月1日以降に接種した場合は全額自己負担となります。 - 持参品
- 健康保険証などの身分証明書 (生活保護を受けている方は受給証、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等および特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている方は本人確認証、対象者の『2』に該当する方は身体障害者手帳)
市内で予防接種を希望する方
接種に必要な書類は、医療機関に置いてあります。
ワクチンの入荷状況等により、各医療機関の受付の対応が変更となる場合があります。予約、ワクチンの在庫状況等については、直接医療機関にお尋ねください。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解の程よろしくお願い致します。
市外(埼玉県内)で予防接種を希望される方
市では、埼玉県の住所地外相互乗り入れ制度に加入しています。
市外(県内)の医療機関で接種する場合、接種医が制度に加入している医師であることが条件となります。
市内とは異なり、予診票が必要になりますので、必ず事前に健康福祉センター地域保健課へお問い合わせください。また、医療機関によって受付の対応が異なりますので、事前に医療機関に直接お問い合わせの上、接種するようにしてください。
県外で予防接種を希望される方
県外での予防接種は、基本的に助成することができません。
ただし、入院・入所等やむを得ない理由がある場合は、事前に健康福祉センター地域保健課までご相談ください。
注意事項
接種前
体調が悪い時は接種できません。
心臓病・腎臓病・肝臓病・血液その他慢性疾患の病気で治療中の方、アレルギーのある方は、接種可能かどうか主治医とよくご相談ください。
接種前に市内指定医療機関にある「インフルエンザ予防集接種説明書」を必ずお読みください。
接種後
予防接種を受けた後30分間は、急な副反応が起こることがあります。医師とすぐに連絡を取れるようにしておきましょう。
インフルエンザワクチンの副反応の多くは24時間以内にあらわれますので、特にこの間は体調の変化に気をつけてください。
予防接種を受けた後、接種した部位が痛みや熱をもってひどくはれたり、全身のじんましん、繰り返す嘔吐、顔色の悪さ、低血圧、高熱などが現れたら、医師の診察を受けてください。
入浴は差し支えありませんが、注射した部位を強くこすることはやめましょう。
激しい運動や大量の飲酒は避けましょう。
副反応
予防接種をすることにより注射の跡が赤みを帯びたり、はれたり、痛んだりすることがあります。
更に、わずかながら、熱が出たり、寒気がしたり、頭痛、全身のだるさなどがみられることもありますが、通常は2~3日のうちに治ります。
また、接種後数日から2週間以内に発熱、頭痛、けいれん、運動障害、意識障害の症状があらわれる等の報告があります。
非常にまれですが、ショックやじんましん、呼吸困難などの症状があらわれることがあります。
予防接種健康被害救済制度
● 高齢者インフルエンザ予防接種事業に基づいて、ワクチンを接種したことにより、重篤な疾病にかかり、一定程度の障害が残った場合や亡くなられ、厚生労働大臣が予防接種法に基づく定期の予防接種によるものと認定したときは、予防接種法に基づく健康被害救済の給付の対象となります。健康福祉センター地域保健課までご連絡ください。
● 実施期間外に全額自費で接種した方に、副反応が現れ健康被害が起こったときは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済制度があります。詳細は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構のホームページ 健康被害救済制度をご覧ください。または、救済制度相談窓口(電話0120-149-931、03-3506-9411)へお問い合わせください。
● 財団法人予防接種リサーチセンター(電話03-3341-8864)でも、予防接種健康被害者及び家族等からの電話による相談並びに家庭等を訪問し予防接種健康被害者救済制度の給付に関する相談、社会福祉制度の活用、看護・介護や療育、リハビリテーションの相談及び専門の医療機関への紹介等を行っています。
その他注意事項
● 接種は1回のみです。
● 実施期間外に接種した場合は、全額自己負担となりますのでご注意ください。
● インフルエンザの予防接種は、対象者のうち希望する方のみに行い、義務付けられたり強制されるものではありません
● 心臓病・腎臓病・肝臓病・血液その他慢性疾患の病気で治療中の方、アレルギーのある方は接種可能かどうか主治医とよくご相談ください
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このページに関するお問い合わせ
健康推進部 地域保健課
〒358-0013 埼玉県入間市上藤沢730-1
電話番号:04-2966-5513 ファクス:04-2966-5514
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。