重度身体障害者居宅改善費補助

 

ページ番号1014301  更新日 令和4年3月28日 印刷 

重度身体障害者居宅改善費補助

対象者

下肢または体幹(脳原性運動(移動)機能障害を含む)に障害があり、身体障害者手帳1・2級の交付を受けていて、世帯の最多収入者の前年分所得税額が100,500円以下の世帯に属する方です。ただし、介護保険の保険給付の対象となる改造費については、介護保険が優先します。

内容

居宅の屋内及び屋外を障害に応じて改善する工事費の3分の2を限度に助成します。(助成限度額:500,000円)

原則として生涯1回限りの助成とし、新築、増築および改築は助成対象外です。

窓口(問い合わせ)

障害者支援課障害援護担当

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福祉部 障害者支援課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
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