保育施設等のごあんない
平成27年度より保育施設の利用手続きが変わりました
平成27年4月から子ども・子育て支援新制度がスタートしました。新制度では「教育・保育の必要性・必要量の認定」が導入され、保育施設の利用を希望する場合は、お住まいの市町村の認定を受けることが必要になります。
保育施設の利用先は3つの区分の認定に応じて決まります。
認定区分 | 対象 | 利用できる施設 |
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1号認定 | 満3歳以上で就学前の子ども | 新制度へ移行した幼稚園(※1)、認定こども園(教育部分) |
2号認定 | 満3歳以上で保育を必要とする子ども | 保育所、認定こども園(保育部分) |
3号認定 | 満3歳未満で保育を必要とする子ども | 保育所、認定こども園(保育部分)、地域型保育 |
※1:現在市内に新制度へ移行した幼稚園はありません。
施設の利用手続きの流れ
新制度へ移行しない幼稚園
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新制度へ移行した幼稚園・ 認定こども園など(1号認定) |
保育所・認定こども園・ 地域型保育(2・3号認定) |
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入園内定
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入園内定
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↓ |
※2:認定申請と施設の利用申し込みは同時にできます。
※3:利用調整を経ずに決定する施設もあります。(従業員枠など)
保育の利用は「保育の必要性」で判断されます
施設の利用認定にあたり、保護者本人の「保育の必要性」を判断して保育認定を行います。保育を必要とする事由となるのは以下のとおりです。
保育の必要性の事由 |
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就労(パート・夜間など全て) |
妊娠・出産 |
保護者の疾病・障がい |
同居親族等の介護・看護 |
災害復旧 |
求職活動 |
就学 |
DV・虐待のおそれがあること |
育児休暇取得時に、既に保育を利用 |
市長が上記と類する状況と認めたとき |
保育の必要量の目安
1.「保育標準時間」 就労時間等が月120時間程度以上(週30時間程度)
2.「保育短時間」 就労時間等が月64時間以上
保育の必要性 | 0歳~2歳 | 3歳~5歳 | 利用可能時間 | 利用可能施設 |
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あり | 3号認定 | 2号認定 | - | 保育所等 (認定こども園、地域型保育) |
長い(月120時間以上) | 保育標準時間認定 | 11時間※1 | ||
短い(月64時間以上) | 保育短時間認定 | 8時間※2 | ||
なし | - | 1号認定 | - | 新制度へ移行した幼稚園等 |
※1:保育標準時間認定の場合、利用可能時間を超えると延長保育料金が発生します。
※2:保育短時間認定の場合、利用可能時間を超えると時間外保育料金・延長保育料金が発生します。
市外の保育施設を希望される方
入間市民の方が、市外の保育施設を希望される場合、申し込みは入間市役所保育幼稚園課で受付します。市区町村によっては、一定の申し込み制限があり、締切日や必要書類が異なる場合がありますので、希望する市区町村に申し込みについてご確認のうえ、お申し込みください。
市外にお住まいの方の申し込み
現在お住まいの市区町村の保育担当課にお申し込みください。
入間市に転入予定がある場合または勤務地等が入間市にある場合に限り利用調整を行います。
お住まいの市区町村に提出された申込書は、入間市へ送付されますので、入間市の締切日までに届くよう、手続きしてください。
保育料について
平成27年度から開始した子ども・子育て支援新制度における保育料については、認可保育所(園)を利用する場合は入間市へ、その他の施設をご利用の場合は、直接施設へ納付していただきます。
また、従来までの所得税額ではなく、市町村民税所得割(父母の合算額および他の扶養義務者(家計の主宰者に限る)の税額)により算定します。
保育料の算定根拠である市町村民税額の決定後に保育料を切り替えます。
保育料の切り替え時期は9月です。(8月以前は前年度分、9月以降は当年度分の市町村民税額により決定)
※令和元年10月からの幼児教育・保育無償化に伴い、3歳児クラス以上の子どもの保育料はなくなりました。
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令和元年10月からの保育料について (PDF 631.1KB)
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入間市保育料表(1号認定/2・3号認定) (PDF 82.8KB)
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お子様の保育料を確認したい場合(お手持ちの課税資料での確認方法) (PDF 261.6KB)
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このページに関するお問い合わせ
こども支援部 保育幼稚園課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)内線番号一覧
ファクス:04-2965-0232(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。