学童保育室のごあんない
目的
子どもたちを健やかに育てるために
市では、保護者の就労等により常時留守となったり、病人の看護等により家庭において十分に保育することができない小学校児童の心身の健全な育成を図るため学童保育室を開設しています。
学童保育室は、子どもたちのくつろぎの場であり、子どもたち同士が、いたわり合い、助け合いながら生活する場であるとともに、「放課後児童指導員」がやさしく、楽しく、子どもたちと一緒に遊びながら、家庭的な雰囲気の中で子どもたちの保育にあたる施設です。
申し込み
学童保育室へ入室できる児童は、次のような事情がある家庭の場合です。
- 保護者が家庭の外で仕事をすることなどにより、家庭がいつも留守の場合。
- その児童の家庭にいつも看護を必要とする病人がいる場合。
- 保護者、もしくは保護者に準ずる方が迎えに来られること。
(注)家庭内就労(内職)、保護者の就労日数が少ない場合や就労時間が短い場合(月16日以上、勤務終了時間午後4時以降が基準)、また同居の祖父母等がいる場合は、入室できないことがあります。
申し込みから入室まで
申し込み
利用開始月(4月は除く)の前月10日までに青少年課窓口へ申し込んでください(閉庁日の場合は次の開庁日)。締切日を過ぎた申し込みについては、翌月分の受付となります。
※令和2年度4月入室のお申し込み受付は令和元年11月15日をもって終了しました。なお、令和元年11月16日以降のお申し込みについては、5月以降の入室調整となります。
面接
申込書を提出後、学童保育室に児童健康調査票(学童保育室または青少年課で配布)を持参し、締切日までに面接を済ませてください。
調査
学童保育室へ入室する必要度等を調査します。
入室会議
締切日の翌日から入室する必要度を審査し、入室の可否を決定します。
保護者への連絡
審査終了後、毎月20日頃に電話等で保護者へ連絡をします。
入室の決定
青少年課から決定の連絡がありましたら、翌月の1日から入室できます(月の途中での入室は行っていません)。入室に関する説明がありますので、各学童へ問い合わせてください。入室決定後、口座振替依頼書を金融機関に提出してください。
保留の場合
定員等の関係で保留となった場合は、次回の入室会議で再審査し、欠員が生じた場合に入室できます。
(注)各学童保育室では、入室の可否についてお答えできません。また、入室会議前についても入室の可否はお答えできませんので、ご了承ください。
保育時間
- 平常の保育時間は、原則として放課後から午後6時まで 。なお真に延長が必要な理由がある場合には、放課後から午後6時30分までとします。
- 春・夏・冬休み、土曜日等は、原則として午前8時30分から午後6時まで 。なお真に延長が必要な理由がある場合には、午前8時00分から午後6時30分までとします。
平常時の保育日程
- 開室
午後1時から - おやつ
午後3時30分から - 帰りの準備
午後5時から - 閉室
午後6時
自由・集団活動で宿題、室内外自由遊び・お話・ゲーム・読書・創作など行います。
夏休み期間中のお願い
- 学習の準備をしてきてください。(毎日1時間程度の学習時間を設定します。ただし、放課後児童指導員は、学習指導はしません。)
- お昼寝をしますので、敷布団、タオルケット、汗拭きタオル等を準備してください。
- 特に作りたい工作等は、家庭で材料を用意してください。
- 学校のプールへ参加する場合は、各学童保育室へご相談ください。
休室日
保育室の休室日は、日曜日、祝祭日(振替休日)、年末年始(12月29日から翌年の1月3日)です。
こんな場合、保育はできません 。
- 台風・大雪などで、安全な保育が出来ないと判断された場合
- インフルエンザなどにより、学校・学級閉鎖の場合
- お子さんが、はしか、風疹、おたふくカゼなどの感染症にかかっている場合
必要な持ち物
次のものを準備してください。持ち物には、名前を書いてください。お金やだいじな玩具などは、持たせないでください。
- 着替え、つり下げられるタオル、上履き
- 土曜日、学校の休日には、お弁当を持たせてください。
なお、学童によって異なる場合もありますので、詳しくは、学童保育室の放課後児童指導員へお確かめください。
送り迎え
- 学童保育室へ通う経路は、学校の指示に従ってください。
- 放課後児童支援員は学校へ迎えに行くことはできません。
- お迎えは、原則として保護者に来ていただきます。他の人にお迎えを依頼するときは、学童保育室へ必ずご連絡ください。
- 仕事等が終了したら、すみやかにお迎えに来てください。
- 何らかの理由で止むを得ず閉室時間までにお迎えに来られないときは、親戚や近所のお知り合いの方にお迎えを依頼するなどの方法も検討していただき、必ず閉室時間を守ってください。
届出等
- 入室決定の連絡を受けたら、学校の担任の先生にもその旨をお知らせください。
- 保護者の住所・勤務先等が変わったときは、すみやかに市役所青少年課及び学童保育室へ連絡してください。
- 欠席する場合は、学童保育室へ連絡してください。
- 塾、お稽古ごとに通う人は、学童保育室へ知らせてください。
- 学童保育室を利用する必要のなくなったときは、前月の15日までに退室届を青少年課または学童保育室へ提出してください。
保育料
- 保育料については、月額7,000円です。(所得税非課税世帯でかつ市民税課税世帯については3,000円、所得税および市民税の両方とも非課税世帯、生活保護世帯については、0円となります。)
保育料の算定にあたっては、家計の主宰者(主に生計を維持する方)が両親以外の場合は、その方の課税額も含めて決定します。
また、入室決定後、所得税非課税世帯の方については、所得税が0円であることの証明書、所得税および市民税の両方とも非課税の世帯の方については、それらの証明書等を提出していただきます。 - 保育料は毎月1日現在の在籍によってその月の分を納入していただきます。1か月間1日も通わなくても、前月の15日までに退室届を青少年課に提出をしないとその月分を納入していただくことになります。また、月の途中で退室される場合も、その月の月額保育料を納入していただきます。
- 保護者の死亡、行方不明、離婚、再婚等の場合は、保育料が変わる場合がありますので、青少年課まで必ず届け出てください。
- 保育料の納入については、原則として口座振替となっています。入室決定後、口座振替依頼書を金融機関に提出してください。振替日は原則として毎月末日です。
(注)保育料は、お子さんをお預かりするのに必要な経費の一部に充てるお金です。納期限までに必ず納入してください。
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このページに関するお問い合わせ
こども支援部 青少年課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)内線番号一覧
ファクス:04-2965-0232(代表)
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